滋賀で相続についてお悩みの方へ!相続も節税対策できる?
遺産の相続時にかかる相続税について、仕方がないと諦めていませんか。
もし、相続に関しても活用できる節税対策があれば知っておきたいですよね。
そこで今回は、滋賀県にお住みの方に、相続に関する節税対策をご紹介します。
□節税対策としての生前贈与とは
相続に関して行える節税対策として、生前から基礎控除を利用して生前贈与を行うという方法があります。
生前贈与は、その名の通り相続人に対して、自分の意思のもと財産の贈与を行う行為を指します。
あらかじめ配偶者や子ども等の相続人に対して財産を贈与しておくことで、死亡時の遺産総額が少なくなるため、相続税による負担の軽減が見込めますね。
一方、贈与税は相続税に比べ税率が高いため、基礎控除の範囲内で生前贈与を行う必要があります。
現在、贈与税の基礎控除は1人当たり年間110万円までの保証があります。
生前贈与を行う際は、こうした基礎控除額を把握し、上手く活用できるようにしましょう。
□生前贈与を行う際の注意点
相続に関する節税対策として役立つ生前贈与ですが、行う際はいくつか注意点があります。
先ほどもご紹介した通り、本来贈与税は相続税に比べ税率が高いという特徴があります。
この点を押さえていなければ、「知らない間に基礎控除額を超え、税がかかっていた」なんてことにもなりかねません。
控除額の上限については十分に注意し、よく確認するようにしましょう。
生前贈与を行う上で、贈与のやり取りを正式な書面で残しておくことは重要なポイントです。
贈与に関する書面が残っていない場合、最悪贈与として認められない可能性もあります。
こうした場合、受け取った財産も故人の財産として扱われるため、最終的には相続税の対象になります。
生前贈与に関する送金記録や細かい日付をとり、正確な贈与のやり取りを記録するよう心がけましょう。
生前贈与を行うには、贈与する時期にも注意しましょう。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算して相続税を計算する決まりがあります。
亡くなった方から生前にもらった財産は、亡くなる前の一定期間分をさかのぼって相続財産に足し戻したうえで、相続税を計算します。この「さかのぼる期間」が、令和5年度の税制改正で3年から7年に延ばされることになりました。ただし、すぐに7年になるわけではありません。対象となるのは令和6年(2024年)1月1日以後に行われた贈与だけなので、実際にさかのぼる期間は、相続が発生した時期によって次のように変わります。令和8年(2026年)12月31日までに亡くなった場合は、これまでどおり3年です。令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに亡くなった場合は、令和6年1月1日までさかのぼることになるため、3年より長く7年より短い期間となります。令和13年(2031年)1月1日以後に亡くなった場合に、はじめて7年となります。なお、延長された4年分(亡くなる3年前から7年前までの間に受けた贈与)については、その合計額から100万円を差し引いた金額を足し戻します。
つまり、贈与したつもりの財産も最終的には故人が相続する財産として加算される可能性もあります。
したがって、生前贈与について迷っているという方は、早めに検討されることをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続に関する節税対策として生前贈与についてご紹介しました。
生前贈与を行うには、注意が必要な点もありますが、ポイントを押さえて活用するようにしましょう。
当社は現在、無料相続相談会も受け付けております。
生前贈与や相続に関して何かお困りごとがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。




