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おひとり様のための死後事務委任契約

近年、死後事務委任契約に関する相談が急増しています。

その背景には、現代社会における家族関係や個人の価値観の変化が大きく影響しています。

晩婚化や非婚化の進行、少子化の影響により、身寄りのない「おひとり様」が増加しています。

これらの方々にとって、自身の死後の手続きを誰に託すかは切実な問題となっています。

また、家族がいる場合でも、 家族との関係性が良好でない、または疎遠になっているケースも少なくありません。

このような背景から、「死後事務委任契約」が注目されています。

死後事務委任契約は、葬儀の手配から遺品整理、デジタル遺産の処理まで、死後の様々な手続きを専門家に委託するものです。

これにより、自分らしい最期を迎え、残された人々への負担を軽減することができます。

死後事務委任契約は、変化する社会のニーズに応える新しい「終活」の形として、今後ますます重要性を増していくでしょう。

死後事務委任契約で士業事務所に委託できる具体的な業務

死後事務委任契約とは、死亡後の様々な手続きを第三者に委任するための契約です。

具体的には、葬儀の手配や役所への届け出、遺品整理、財産の管理・処分などが含まれます。

通常、遺族が行うこれらの手続きを、契約によって専門家に任せることで、自分が亡くなった後の不安を解消することができます。

葬儀・火葬の手配
役所への各種届出
年金・保険等の手続き
銀行・金融機関の手続き
不動産関連の手続き
遺品整理
債権・債務の整理
各種契約の解約手続き
税務申告
その他の手続き(ペットの引き取り先の手配、SNSアカウントの削除など)

死後事務委任契約を士業などの専門家に依頼するメリット

法的アドバイスの提供

死後事務委任契約は法律に基づく契約であり、法的な知識が必要です。専門家のアドバイスを受けることで、契約内容が確実に法的に有効となります。

トラブルの回避

契約内容が明確であることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。特に財産の処分や管理に関しては、適切な手続きを行うことが重要です。

個別のニーズに対応

おひとり様の状況や希望に合わせた契約内容を提案してもらえるため、個別のニーズに対応した契約が可能です。

これにより、安心して死後の準備を進めることができます。

死後事務委任契約は、おひとり様が安心して日々の生活を送るための重要な制度です。

自分の死後の手続きを確実に行ってもらうことで、大きな安心感を得ることができます。

専門家のサポートを受けることで、法的に有効な契約を結び、将来的なトラブルを回避することができます。

当事務所では、死後事務委任契約に関する相談を承っております。

経験豊富な専門家がお客様のニーズに合わせた最適な契約内容をご提案いたします。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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