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相続した不動産の活用について

不動産相続は多くの人にとって避けられない問題ですが、実際に相続するとなると、その後の管理や活用に頭を悩ませる人も多いのが現実です。

特に家や土地などの不動産は、適切に扱わなければ資産価値が下がるだけでなく、放置による様々なリスクが生じます。

この記事では相続した不動産の活用方法についてご紹介します。

代表的な不動産相続のパターン

不動産を相続するとき、土地と建物両方を相続するケースもあるでしょうし、土地だけを手に入れるケースもあります。

一棟アパートやマンションの一室(区分所有権)を引き継ぐこともあり得ます。

上記のように複数のケースがありますが、不動産相続は大きく「建物の相続」と「土地の相続」の二つのタイプに分けられます。

建物の場合は、自宅、空き家、賃貸物件など、土地の場合は更地や建物付きなどさまざまです。

相続した建物の活用方法

空き家を放置すると、「特定空き家」に指定され、固定資産税が高くなるなどの不利益を被ることがあります。そのため、相続した建物が空き家になりそうな場合は、積極的に何らかの形での活用を検討する必要があります。

相続した建物(一戸建て・マンション・アパート等)が空き家になっている場合、以下のような活用方法が考えられます。

賃貸経営

空き家になっている一戸建てやアパート、マンションを賃貸として貸し出し、収入を得ます。

管理は手間がかかりますが、固定的な収入源になりえます。

リフォームやリノベーション

老朽化やデザインの古さなどで賃貸に適さない場合、リフォームやリノベーションを行い、賃料の向上を目指します。

また、これにより、物件の価値を高めることができます。

トランクルームとしての活用

住居としてではなく、個人や企業の荷物を保管するトランクルーム(倉庫・物置)として貸し出すことも可能です。

居住用として貸し出すためには、不具合が発生したらすぐに修繕しなければならず丁寧な管理が求められますが、トランクルームとしての貸し出しであれば、管理は必要ですが人が住める状態までの対応は求められませんので、圧倒的に管理が楽になります。

また、都市部では需要が高く、利回りもいいことが多いです。

相続した土地の活用方法

土地(更地)を相続した場合には、以下のような活用方法が考えられます。

建物の新築

アパートやマンションを新築し、賃貸経営を行います。初期投資は必要ですが、収益性が高い方法です。

ただし、大きさや構造によっては建築費用が高額になるので、多くのケースではアパートローンの利用が必要になります。

また、アパート経営では「空室リスク」もありますので、相続した土地にアパートやマンションを建築する場合は、慎重に検討する必要があります。

駐車場経営

比較的小規模な投資で始められ、月々の収入が期待できます。また、将来土地を別の目的で利用したくなったとき、駐車場には借地借家法の適用もないので柔軟に対応できる点がメリットです。

駐車場経営では立地が収益に大きな影響を及ぼします。例えば、周辺に商業施設がある場合などはコインパーキングに、住宅街であれば月極駐車場にするのが一般的です。

太陽光発電

広い土地に太陽光パネルを設置し、発電した電力を売ることで収入を得ます。初期投資とメンテナンスの必要がありますが、長期的な収益が見込めます。

不動産活用のメリット

不動産を適切に活用することで、次のようなメリットがあります:

節税効果

不動産の有効活用により、固定資産税や都市計画税の軽減が期待できます。また、賃貸収入は不動産所得として税務上の損益通算の対象となり得ます。

空き家・空き地のリスク回避

放置した不動産は荒廃し、不法投棄の場所になるリスクもあります。活用することで、これらのリスクを回避することができます。

まとめ

相続した不動産を空き家にしておくことはリスクにつながります。

不動産の活用方法はさまざまですが、高い収益性が見込めるケースもありますので、放置せず活用していくことをおすすめいたします。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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