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相続全体のスケジュール

相続手続きとは、お亡くなりになられた方の人生を引き継ぐ手続きです。
手続きの種類は90種類以上と多岐にわたり、誰にでも簡単にできるものから、複雑で面倒なもの、さらには専門家に依頼すべきものまで様々です。 また必要となる手続きも一人一人異なるため、どの手続が必要かをそれぞれに把握し、自分自身の手続きスケジュールを作らなければなりません。 何度も同じことをやらないよう、スムーズに手続きを進めるために、事前の準備が大切となってくるのです。
まず、手続の種類とスケジュールをしっかり把握し、相続の全体像をつかみましょう。

相続全体の目安スケジュール

相続発生から 7日

代表的な手続き手続きの対象
葬儀の手配/各方面への通知/お通夜、葬儀ご遺族間
死亡届
火葬埋葬許可
市町村役場
生命保険付ローン手続、口座引落、キャッシュカード停止、預金口座、解約・引継、貸金庫銀行
出資金の引継信用金庫
クレジットカードの停止カード会社
口座の解約・引継、簡易保険、国債郵便局
生命保険、入院保険/自動車保険(自賠責、任意)/火災保険名義変更保険会社
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 14日

代表的な手続き手続きの対象
【相談する専門家の選定】
1)相続全般 →おうみ@法務事務所
2)税金関係→税理士
3)不動産関係→司法書士、不動産会社
4)遺産分割→弁護士

・遺言書の有無確認
【相続調査】
・戸籍、遺産(不動産、動産)、債務を調べる
・相続人を調べる
ご遺族間
世帯主変更、児童扶養手当、国民健康保険(14日)市町村役場
未支給年金請求書社会保険事務所
会社役員の死亡(14日)法務局
遺言書の検認裁判所
死亡退職金/最終給与/身分証明書/健康保険勤務先
株券証券会社
債権発行会社
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 1ヶ月

代表的な手続き手続きの対象
個人事業の廃業届/事業を承継した相続人の開業届(死亡後1ヶ月以内)税務署
高齢者福祉サービス/身体障害者手帳/愛の手帳福祉事務所
団体弔慰金/遺族共済年金/葬祭料各共済会
酒類の届出監督官庁
特許権特許庁
免許公安委員会
自動車/納税義務者陸運局
パスポート旅券事務所
身分証明書学校
借地借家契約地主
賃貸住宅大家
市営住宅住宅供給公社
会員証ゴルフ場/デパート/老人会/フィットネス/JAF
受信料NHK
利用料金電話/電力/ガス会社/水道局
インターネットプロバイダ
レンタル・リース契約レンタル・リース会社
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 49日

代表的な手続き手続きの対象
遺産分割協議書の準備/四十九日法要、納骨

【手続き依頼先の選定】
1)相続手続き全般
→おうみ@法務事務所、信託銀行
2)司法書士(相続登記)
3)税理士(税務申告)
4)弁護士(調停、裁判)
5)社会保険労務士(保険、年金)
6)土地家屋調査士(境界、測量)
ご遺族間
埋葬許可/姻族関係/復氏届/無料パス市町村役場
遺族給付裁定請求(5年)社会保険事務所
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 3ヶ月

代表的な手続き手続きの対象
遺族基礎年金裁定請求(5年)/寡婦年金裁定請求(5年)/一時死亡金裁定請求(2年)市町村役場
相続放棄、限定承認(3ヶ月)裁判所
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 4ヶ月

代表的な手続き手続きの対象
不動産相続登記法務局
準確定申告(4ヶ月)税務署
子の氏の変更許可裁判所
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 10ヶ月

代表的な手続き手続きの対象
【相続税の申告】(10ヶ月)
・医療費控除の請求
・未分割財産確定期限
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減
税務署
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続発生から 1年

代表的な手続き手続きの対象
遺留分減殺請求(相続開始から10年。侵害された事実を知ってから1年)ご遺族間
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。