彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
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相続手続き代行サービス

相続に関して、下記のようなお悩みはありませんか?

・相続手続きをしたいが、遺産がたくさんあり何から手を付けてよいかわからない。
・相続手続きが難しく、何をしていいのかわからない。
・忙しく、相続手続きをする時間がない。
・遺産分割方法について、詳しく適切なアドバイスをしてもらいたい。
・相続財産や相続人を誰にすればいいかわからない。

このようなお悩みをお持ちの方のために、相続に関するあらゆる相談や手続き(遺産整理業務)をでお引き受けいたします。
遺産分割協議の判断は、すんなりと決着がつかないことも多いですが、経験豊かな司法書士なら公平な視点からサポートをすることが可能です。

遺産整理(遺産承継)業務とは

相続に関する手続きは、不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、その他すべての相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等、多岐にわたります。 これらの手続きはそれぞれ管轄が異なり、相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

遺産整理業務の内容と流れ

① 事前相談(無料)
② 相続財産承継業務委任契約書の締結
③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
④ 相続財産調査・財産目録の作成  ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑨ 遺産整理業務完了の報告

「遺産整理」について詳しくはこちら>>

遺産整理業務の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、100万円程度からが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)からお受けいたします。
相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行の場合は、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続は司法書士報酬として別途費用がかかります。しかし当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

承継対象財産の価格報酬額
対象財産が 500万円以下250,000円(税込275,000円)
対象財産が500万円超― 5,000万円以下1.32 % + 190,000円(税込209,000円)
対象財産が5,000万円超― 1億円以下1.1 % + 290,000円(税込319,000円)
対象財産が 1億円超― 3億円以下0.77 % + 590,000円(税込649,000円)
対象財産が3億円超0.44 % + 1,490,000円(税込1,639,000円)