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課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産

この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
 
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産で、相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
 
死亡保険金、損害保険金、死亡退職金などがこの対象となります。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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