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相続と不動産

相続と不動産

相続時には、良くも悪くも不動産が問題になります。 あまり難しく考えると話が細かくなってしまいますので、ここでは簡単に2つの問題を考えてみたいと思います。 1.不動産が相続税対策に! 2.不動産が争族のもとに! 1.は場合によっては良い話、2.は悪い話です。 1.が2.を生んでしまうケースもあります。ここでは、両方を簡単に掴んで頂きます。

不動産が相続税対策に!

不動産を節税対策に使うというのは、簡単に言ってしまえば「評価を下げる事ができるかもしれない」ということです。 お金はいつの時代も絶対評価です。もちろん、インフレ等による相対的な経済価値の低下はありますが、時間が経つと価値が無くなっていくようなものではありません。 しかし、不動産については価値の変動があります。最近は不動産価値が大きく目減りしていますから、実感頂けるのでは無いかと思います。 また、上記に、場合によっては良い話とさせて頂いているように、裏目に出るケースもあります。 例えば、値段が急上昇してしまったら、面倒な事が起きる可能性もあります。

分けられないケース

この点は、ズバリ「分割できない」からです。 売って現金化してからなら、綺麗に分けることもできるかもしれませんが、不動産をそのまま相続する時には、切り分けることができません。

不動産が争族のもとに!

典型的なのは、相続人の一部の方がご両親と同居されているケースです。 この場合、ご両親が無くなって相続が発生すると、当然、同居されていた相続人は、生活の拠点である居住不動産の取得を主張されると思います。 しかし、不動産の価値が1000万円で、預貯金が200万円、ご兄弟が2人だったらどうでしょう。 それぞれの法定相続分は600万円ですから、不動産を引き継がない兄弟は相続分が少なくなります。 さらに人間心理を考慮すると、不動産に居住していた相続人にとって、不動産を得ることに財産取得の感覚がありません。単に、預貯金を失ったような感覚になります。 そうすると、同居人は全ての財産の取得を主張しますし、他の相続人は少しでも法定相続分に近い金額の相続を望みます。争族が発生してしまうことになります。 不動産の問題を知っておきましょう。 以下のページは、不動産の問題に対するそれぞれのテーマを説明しております。 是非ご一読ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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