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相続時の不動産問題

相続時には、良くも悪くも不動産が問題になります。
あまり難しく考えると話が細かくなってしまいますので、ここでは簡単に2つの問題を考えてみたいと思います。
 
1.不動産が相続税対策に!
2.不動産が争族のもとに!
 
1.は場合によっては良い話、2.は悪い話です。
1.が2.を生んでしまうケースもあります。ここでは、両方を簡単に掴んで頂きます。

不動産が相続税対策に!

不動産を節税対策に使うというのは、簡単に言ってしまえば「評価を下げる事ができるかもしれない」ということです。
お金はいつの時代も絶対評価です。もちろん、インフレ等による相対的な経済価値の低下はありますが、時間が経つと価値が無くなっていくようなものではありません。
しかし、不動産については価値の変動があります。最近は不動産価値が大きく目減りしていますから、実感頂けるのでは無いかと思います。
また、上記に、場合によっては良い話とさせて頂いているように、裏目に出るケースもあります。
例えば、値段が急上昇してしまったら、面倒な事が起きる可能性もあります。

不動産が争族のもとに!

この点は、ズバリ「分割できない」からです。
売って現金化してからなら、綺麗に分けることもできるかもしれませんが、不動産をそのまま相続する時には、切り分けることができません。

分けられないケース

典型的なのは、相続人の一部の方がご両親と同居されているケースです。
この場合、ご両親が無くなって相続が発生すると、当然、同居されていた相続人は、生活の拠点である居住不動産の取得を主張されると思います。
しかし、不動産の価値が1000万円で、預貯金が200万円、ご兄弟が2人だったらどうでしょう。 それぞれの法定相続分は600万円ですから、不動産を引き継がない兄弟は相続分が少なくなります。
さらに人間心理を考慮すると、不動産に居住していた相続人にとって、不動産を得ることに財産取得の感覚がありません。単に、預貯金を失ったような感覚になります。
そうすると、同居人は全ての財産の取得を主張しますし、他の相続人は少しでも法定相続分に近い金額の相続を望みます。争族が発生してしまうことになります。 不動産の問題を知っておきましょう。
以下のページは、不動産の問題に対するそれぞれのテーマを説明しております。 是非ご一読ください。