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民事信託・家族信託

民事信託(家族信託)を活用した複雑な相続の生前対策

相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続人(相続を受ける人)が相続発生後にトラブルに巻き込まれるのを防止することを目的にしたものなど、様々なものがあります。
 
その方法として、遺言や財産の生前贈与などがあります。また、認知症などにより判断能力が衰えた場合にそなえて、あらかじめ財産の管理を第三者に依頼する方法として、成年後見制度などがあります。

遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策

通常の生前対策は、遺言や贈与で十分目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。
 
例えば、次のような場合です。
・自分の資産を二世代に渡って相続させる
・贈与した財産を特定の目的に使ってもらう
・贈与は生前にしておいて贈与した財産の管理自体は自分で行う
 
このような場合は最近注目をされ始めている“民事信託(家族信託)”という方法が有効です。

民事信託(家族信託)とは

超高齢化社会に突入した近年、認知症などで自分の財産の管理ができなくなるリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が注目されています。
 
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。
 
つまり、財産所有者が、意志判断能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを民事信託といいます。
 
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

信託でできること

信託を活用すると、例えば以下のようなことが可能になります。
 
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理する
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定する
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理する
・子供に贈与したことを、その子供に知らせずに贈与する

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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