彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら

身近な人が亡くなったら必要な死後の手続き

あなたのご家族やご親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応などで、諸手続きに全く手が回らない、ということはありませんでしょうか。

しかし、下記のような手続きも葬儀関係のことと同時並行にしなくてはいけません。

●死亡届の提出:7日以内

●年金の受給停止手続き:14日以内(厚生年金は10日以内)

●世帯主変更届(住民異動届):14日以内

●健康保険の手続き:14日以内

●介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却:14日以内

●公共料金等の名義変更・解約など:できるだけ早く

●遺族年金の請求

●国民年金の死亡一時金の請求

●埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求

●高額医療費の申請

●所得税の準確定申告:4か月以内

これらの手続きは、相続手続き同様、ご自身で進めるのが非常に大変な手続きです。

それぞれ作成する書類、書類の受取先・提出先、費用であればその請求先、期限などが違います。

そのため、それぞれの作業の優先順位を決めないと、間違えて期限に間に合わない手続きが発生してしまい、場合によっては追徴課税や思わぬ損失を被る可能性があります。

そのためにも、これらの手続きについて知って、ひとつずつ丁寧かつスピーディーに手続きを進めていきましょう。

死亡届の提出

相続とは、被相続人が死亡した時から必ず開始されるものです。

相続が発生したらまず行う手続は、死亡届の提出です。

死亡届は故人の死亡後、7日以内に必ず行いましょう。

死亡届の提出方法

死亡届は死亡診断書とセットになっているA3の書類です。

●提出期限:死亡から7日以内

●提出する人:亡くなった方の配偶者や親族、同居人(提出自体は上記の方以外も可能)

●提出先:死亡地もしくは故人の本籍地、届人の本籍地の市区町村役場

●必要書類:医師による死亡診断書、届人の印鑑

年金の受給停止手続き(厚生年金は10日以内)

故人が年金を受給されていた場合、年金を受け取る権利もなくなるため、受給停止を年金事務所または年金相談センターに、死後10日以内に届け出る必要があります。

これを「死亡の届出」と言います。

手続きの遅れにより受け取り過ぎた年金は、後日返金しなければなりませんので、期限内に手続きを済ませる必要があります。
※なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。)

また、故人がまだ受け取っていない年金や、故人が亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取るための手続きのことを「未支給年金請求の届出」と言います。

年金の受給停止手続に必要な書類

 ●提出期限
国民年金:死亡日から14日以内
厚生年金:死亡日から10日以内

 ●提出する人
  亡くなった方の配偶者や親族、同居人

 ●提出先
国民年金:住民地の市区町村役場
厚生年金:社会保険事務所

 ●必要書類
故人の年金証書
死亡の事実を明らかにできる書類
(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

未支給年金請求の届出に必要な書類

●故人の年金証書

●故人と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)

●故人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)

●受け取りを希望する金融機関の通帳

●故人と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」

世帯主変更届(住民異動届)

住民票からの抹消は、死亡届を提出することによって自動的に処理されますが、故人が世帯主だった場合には、世帯主の変更届や住民票関係の手続きをしなければなりません。

遺された世帯員が2人以上いる場合には、世帯主変更届(住民異動届)を提出しましょう。

期限は故人の死亡後14日以内となっていますが、死亡届提出と一緒に行うのがおすすめです。

世帯主変更届の提出方法や必要書類は、下記の通りです。

世帯主変更届に必要な書類

 ●提出期限
亡くなってから14日以内

 ●提出する人
同一の世帯員
代理人

 ●提出先
亡くなった方の住所地の市区町村役場窓口

 ●必要書類
住民異動届
本人確認書類(保険証や運転免許証など)
印鑑
委任状(代理人が提出する場合)

健康保険の手続き

故人の死亡後14日以内に、故人が加入していた健康保険の「資格喪失手続き」と「健康保険証の返却」を行いましょう。

日本国内に住所がある人は年齢や国籍に関わらず、以下のいずれかの健康保険に加入しています。

国民健康保険:自営業者や学生
後期高齢者医療保険:75歳以上の人
被用者の健康保険:会社員や公務員

加入している健康保険によって、手続き方法や必要書類が異なるのでご注意ください。

また、故人の家族が扶養に入っていた場合には、自分自身の健康保険証も返却する必要がある点や自分で国民健康保険に加入する、別の家族の扶養に入るなどの手続きも必要です。

介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却

故人が65歳以上もしくは40~64歳で要介護認定を受けていた場合には、死亡日から14日以内に「介護保険被保険者証の返却」と「介護保険資格喪失届の提出」が必要です。

介護を受ける場合に受け取れる介護保険は、死後自動的に資格が失われるようになっていません。

そのため、「介護保険被保険者証の返却」と「介護保険資格喪失届の提出」を故人の死亡から14日以内に故人の住所があった市区町村役場まで行って手続きをする必要があります。

なお、故人が下記に当てはまる場合に必要な手続きです。

●65歳以上の方(第1号被保険者)

●医療保険に加入しており、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

なお、故人の介護保険の支払状況によっては、未納分の支払が必要になる場合や、逆に還付を受ける場合もあります。

この手続きをする際に必要な書類は以下の通りです。

●介護保険被保険者証

●介護保険資格喪失届

●介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)

●保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合)

●公共料金等の名義変更・解約など

故人の死亡後は、公共料金の名義変更や解約など様々な契約手続きも必要になります。

契約手続きの変更や解約には法的な期限はありませんが、料金が発生する手続きは早めに解約してしまうのが良いでしょう。

名義変更手続きや解約が必要な主な契約

●公共料金(電気・ガス・水道など)

●クレジットカード・メンバーカード

●携帯・固定電話・プロバイダー・ネット上の有料サービス

●運転免許証・パスポート

遺族年金の請求

遺族年金とは、家族の扶養者、わかりやすく言うと家族の収入のほとんどを獲得している人が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。

自営業者は遺族基礎年金、公務員や会社員の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。
ただし、全員が受給できるのではなく、条件がいくつかあります。

それぞれ、請求申請を行う場所が違います。

遺族基礎年金の請求は故人の住所地の市区町村役場で行います。

遺族厚生年金の請求は故人の住所地の年金事務所または年金相談センターで行います。

遺族年金の請求に必要な書類

●年金請求書

●年金手帳

●戸籍謄本

●世帯全員の住民票の写しまたは死亡した人の住民票除票の写し

●請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

●(高校生の子がいる場合)子の在学証明書または学生証など

●死亡診断書(死体検案書)のコピー

●受け取りを希望する預金口座の通帳など

●他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書
(死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合は別途必要な書類があります)

国民年金の死亡一時金の請求

国民年金の死亡一時金とは、国民年金法に定める給付の一つで、国民年金の第 1号被保険者(国民年金の第1号被保険者には、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人と、その配偶者が該当)または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36 月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。

遺族が遺族基礎年金を受け取られる場合は受給できません。

請求期限は死亡日の翌日から2年となっております。

国民年金の死亡一時金の請求に必要な書類は以下の通りです。

●国民年金死亡一時金請求書

●亡くなった人の年金手帳
※提出できないときは、その理由書が必要です。

●戸籍謄本

●請求者の世帯全員の住民票の写し

●亡くなった人の住民票(除票)
※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

●受取先金融機関の通帳又はキャッシュカード(コピー可)
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。

埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求

埋葬料・葬祭料(または葬祭費)・家族葬祭料とは、国民健康保険協会などから支給される、葬儀費用の補助制度のことを指します。

それぞれ対象と対応する言い方が違うだけで、実質は同じものです。

それぞれの違いをまとめると

埋葬料

故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合、あるいは全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合

家族埋葬料

故人が被保険者の扶養家族だった場合(なお、被保険者が資格を喪失した場合でも、3か月以内であれば支給の申請が可能)

葬祭料

故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合または後期高齢者医療制度の加入者だった場合

家族葬祭料

故人が国民健康保険の被保険者の扶養家族だった場合

簡単にまとめると、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」と覚えておけば十分でしょう。

それぞれ、申請期限は埋葬料の場合は「死亡日の翌日から2年以内」、葬儀費の場合は「葬儀の日から2年以内」です。

埋葬料の申請に必要な書類

申請先は健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

●健康保険埋葬料(費)支給申請書

●健康保険証

●埋葬許可証か死亡診断書(コピー可)

●葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの

葬祭費の申請に必要な書類は以下の通りです。申請先は住所地の市区町村役場です。

●国民健康保険葬祭費支給申請書

●国民健康保険証

●葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるもの

高額医療費の申請

「高額医療費制度」とは国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、1カ月単位の医療費の自己負担が高額になったとき一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った分が払い戻される、もっとわかりやすく言うと、もしもケガや病気で大きく医療費がかかった場合に、上限を設けて負担を抑えてくれる制度です。

申請先は、まず保険証に記載の窓口に連絡いただければ、後は対応方法を教えてもらえます。

高額医療費の申請に必要な書類

●領収書

●保険証

●印鑑

●振込口座のわかるもの

(必要な場合)支給申請の書類

所得税の準確定申告

所得税の準確定申告とは、1年の途中で死亡した人に確定申告の必要があった場合に、故人の確定申告を相続人が代わりに行うことを指します。

所得税の準確定申告は申告が必要である人の死亡を知ってから4か月以内に行います。

また、納税の期限も、準確定申告の提出期限と同一ですので、注意が必要です。

さらに、電子申告は準確定申告には使用できないため、故人の住所地の管轄の税務署に申告書を提出する必要があります。

これらの手続きが終わった後、具体的に故人の遺産をどのように相続するかを決める手続きに入っていきます。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
司法書士プロフィール