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実家を空き家にしないために

実家を空き家にしないための対策として、「実家信託」が注目されています。

実家信託とは、親の実家を信託財産とし、信託受託者に管理を委ねる制度です。

これにより、親が高齢になっても実家の管理や売却がスムーズに行えるようになります。

「実家信託」を行うメリット

1.子どもの判断で、迅速に売却することができる

実家信託のメリットは多岐にわたります。

まず、親が認知症になった場合でも、信託受託者が実家を売却し、施設費用や生活費に充てることができます

これは成年後見制度よりも迅速で効率的です。

親がすでに認知症を発症している場合には、成年後見制度を利用することが必要となり、成年後見申立を行うための手続きに時間や費用がかかってしまいます。

親が元気なうちに実家を家族信託しておけば、親の判断能力が低下した場合でも、受託者(管理者)が必要と判断した際に実家を売却し、売却代金を親のために利用することができます

この際、成年後見制度を利用する必要はありません。

2.実家の維持に必要なコスト負担を軽減・回避できる

また、空き家の維持には多大なコストがかかりますが、実家信託を設定することで、必要に応じて売却し、維持費の負担を軽減できます。

さらに、実家を売却する際にはマイホーム特例を活用でき、3000万円までの売却益を控除できる税制上の優遇措置も適用されます。

加えて、信託を通じて専門家が管理することで、定期的なメンテナンスや賃貸運用など、効率的な管理が可能になります。

実家信託を行うためのステップ

実家信託を活用するには、いくつかの具体的な対策が必要です。

まず、信頼できる家族や専門家を信託受託者として選定します。

次に、信託財産である実家の詳細、信託の目的、受託者の権限などを明記した信託契約を作成します。

この際、専門家のサポートを受けることが重要です。

さらに、実家を賃貸物件やシェアハウス、民泊として活用するなど、多様な運用方法を検討します。

信託受託者は定期的に実家の状態や運用状況を報告し、必要なメンテナンスを行います。

実家を空き家にしないためには、実家信託が効果的な対策となります。

信託による管理・運用を通じて、実家の資産価値を維持し、家族間のトラブルを防ぎながら、有効活用することができます。

信頼できる信託受託者の選定、実家の活用方法の検討、信託契約の作成など、専門家のサポートを受けながら、最適な実家信託の構築を目指すことが重要です。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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