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円満相続を実現する遺言書作成

相続は、家族にとって非常にデリケートな問題です。

相続をめぐるトラブルは、家族間の関係を悪化させ、時には法廷闘争にまで発展することもあります。

しかし、生前に適切な対策を講じることで、円満な相続を実現することができます。

その中でも、遺言書の作成は「相続対策の基本」となる手段で、非常に重要な役割を果たします。

遺言書とは、亡くなった後の財産の分配方法を事前に決めておくための方法です。

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝えることができ、相続人の間でのトラブルを未然に防ぐことができます。

以下に、遺言書作成のメリットを詳しく説明します。

遺言書作成のメリット

1.財産の分配方法を明確にできる

遺言書を作成することで、自分の財産をどのように分配するかを明確に指示できます。

特に、財産分配に関する家族間の意見が分かれることが多いケースでは、遺言書が大きな役割を果たします。

法定相続分と異なる遺産分割も可能であり、例えば、子供の中でも特定の子供により多くの財産を残したい、逆に特定の誰かに財産を渡したくないといった場合などに有効です。

2.相続人以外への財産分配が可能

遺言書があれば、相続人以外の人に財産を残すことも可能です。

例えば、親族ではないが世話になった人や内縁の妻、また慈善団体などに寄付をしたい場合などに活用できます。

この場合、遺言書がなければ、相続人全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になります。

3.未成年の子どもへの配慮ができる

未成年の子どもがいる場合、遺言書で財産の管理者を指定することができます。

これにより、子どもの将来を見据えた財産管理が可能となります。

4.相続税の節税対策になる

遺言書を適切に作成することで、相続税の節税対策を講じることができます。例えば、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

税理士や弁護士に相談することで、最新の税制を踏まえた節税対策を盛り込んだ遺言書を作成することができます。

5.家族間のトラブルを防ぐ

遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。遺言書があれば、誰がどの財産を相続するかが明確になるため、争いの余地がなくなります。

また、遺言執行者を指定することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

親族間で金銭を扱うためトラブルには至らずとも、しこりが残るケースは少なくありません。第三者が遺言執行を行うことで、親族間の関係悪化の心配を大きく軽減することができます。

6.家族信託の併用

遺言書と家族信託を組み合わせることで、さらに柔軟な財産管理と分配が可能になります。

家族信託を活用することで、特定の条件を満たす場合に財産を分配するなど、細かな指示を設定することができます。

以上のように、遺言書の作成には多くのメリットがあります。

しかし、遺言書の作成は法律的な知識が必要であり、専門家のサポートを受けることが重要です。

豊富な経験と知識を活かして、お客様の状況に合わせた最適な遺言書の作成をサポートいたします。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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