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財産管理人契約

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約の特徴は、
 
○当事者間の合意のみで効力が生じる
○内容を自由に定めることが出来る

 
ということでしょう。

財産管理委任契約と成年後見制度の違い

判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。
 
また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。
 
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
 
・開始時期や内容を自由に決められる
 
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
 
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
 
・成年後見制度のような取消権はない
 
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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