滋賀にお住まいの方へ!相続の生前贈与について解説します!
遺産を誰かに遺そうと考えた時に、生前贈与という手段があることをご存知ですか。
相続と生前贈与の違いを把握しておくと節税対策になるケースもあります。
そこで今回は、滋賀の法律の専門家が相続の生前贈与について解説します。
□相続時における生前贈与とは
平成27年に行われた法律改正によって基礎控除額が大幅に引き下げられてしまったため、より多くの方に相続税がかかってしまうことになりました。
そこで注目を集めているのが生前贈与です。
そもそも生前贈与とはどのようなものなのでしょうか。
生前贈与とは、文字通り存命の間に贈与を行うことを指します。
*税金から見た特徴
日本においては「相続税」と「贈与税」が分かれており、ここが生前贈与における大きなポイントです。
相続税と贈与税においては、基礎控除額が異なります。
基礎控除とは課税されないお金の範囲のことで、基礎控除額を超えると税金がかかってしまうということです。
贈与税における基礎控除額は一年につき110万円となっており、この金額を積み重ねればある程度の節税が可能だと言えるでしょう。
*手続きから見た特徴
また、手続きの面でも相続と贈与は異なります。
贈与は基本的に双方の合意があれば成立するものです。
したがって、トラブルの原因となるためおすすめはできませんが口約束による贈与も可能です。
一方で、相続は誰かがなくなった時点で必ず発生するものであり、遺言書が必要となる面でも乗り越えるステップが大きいものになるでしょう。
加えて、贈与の場合は本人の希望次第で贈与相手を誰でも選べます。
しかし、相続の場合は法律で定められた人が相続を受ける対象となります。
□生前贈与における注意点を解説
続いて、生前贈与における注意点を紹介します。
まずは名義預金が生前贈与に含まれないことに気をつけましょう。
例えば、親が子供のために子供名義で口座を作り預金しているような場合は課税対象になってしまいます。
加えて、贈与契約書を作成しておくことも気をつけておきましょう。
先ほど紹介したように贈与は口約束でも契約できますが、揉め事が起きやすいので契約書を作成しておくと安心です。
また、亡くなる前3年以内の生前贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象となる点にも注意が必要です。
亡くなった方から生前にもらった財産は、亡くなる前の一定期間分をさかのぼって相続財産に足し戻したうえで、相続税を計算します。この「さかのぼる期間」が、令和5年度の税制改正で3年から7年に延ばされることになりました。ただし、すぐに7年になるわけではありません。対象となるのは令和6年(2024年)1月1日以後に行われた贈与だけなので、実際にさかのぼる期間は、相続が発生した時期によって次のように変わります。令和8年(2026年)12月31日までに亡くなった場合は、これまでどおり3年です。令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに亡くなった場合は、令和6年1月1日までさかのぼることになるため、3年より長く7年より短い期間となります。令和13年(2031年)1月1日以後に亡くなった場合に、はじめて7年となります。なお、延長された4年分(亡くなる3年前から7年前までの間に受けた贈与)については、その合計額から100万円を差し引いた金額を足し戻します。
□まとめ
今回は、相続における生前贈与について解説しました。
本記事で紹介したように、相続と贈与は似ているようでかなり違いがあります。
贈与に関する事項は相続よりも慣れていない方が多いと思いますが、節税面だけで見ても大切な要素です。
贈与に関してお困りのことがあればぜひ当社までご相談ください。




