これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。
遺産分割協議前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺産分割協議後の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
預金解約手続きの料金
預貯金の解約 口座ごとに預貯金額の1.1%(最低報酬30,000円(税込33,000円))
※残高証明書、取引明細書の取得は1通5,000円(税込5,500円)
よくある質問
Q1:被相続人名義の預貯金口座は、いつ凍結されるのですか?
金融機関が被相続人の死亡を確認した時点で、預貯金口座は凍結されます。これは、一部の相続人による無断での払い戻しなどを防ぐためです。凍結後の預貯金の払い戻し手続きは、遺産分割前か後かによって必要となる手続きが異なるため、事前に金融機関へ確認しておくとスムーズです。
Q2:遺産分割協議前に預貯金の払い戻しを受けるには、どのような書類が必要ですか?
一般的には、金融機関所定の相続手続書類、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本、預金通帳や届出印などが必要です。ただし、必要書類や書類の名称は金融機関によって異なる場合があるため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。
Q3:預貯金の解約手続きを依頼した場合の料金はいくらですか?
預貯金の解約手続きの報酬は、口座ごとに預貯金額の1.1%で、最低報酬は30,000円(税込33,000円)です。報酬は口座ごとに計算されるため、複数の口座がある場合はその数に応じて費用がかかります。なお、残高証明書や取引明細書の取得を依頼する場合は、1通5,000円(税込5,500円)の報酬が必要です。



