相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から取得した贈与財産、および相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
亡くなった方から生前にもらった財産は、亡くなる前の一定期間分をさかのぼって相続財産に足し戻したうえで、相続税を計算します。この「さかのぼる期間」が、令和5年度の税制改正で3年から7年に延ばされることになりました。ただし、すぐに7年になるわけではありません。対象となるのは令和6年(2024年)1月1日以後に行われた贈与だけなので、実際にさかのぼる期間は、相続が発生した時期によって次のように変わります。令和8年(2026年)12月31日までに亡くなった場合は、これまでどおり3年です。令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに亡くなった場合は、令和6年1月1日までさかのぼることになるため、3年より長く7年より短い期間となります。令和13年(2031年)1月1日以後に亡くなった場合に、はじめて7年となります。なお、延長された4年分(亡くなる3年前から7年前までの間に受けた贈与)については、その合計額から100万円を差し引いた金額を足し戻します。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産で、相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、損害保険金、死亡退職金などがこの対象となります。



