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解決事例

相談者に異母兄弟がいて遺産分割協議の難航が予想された事例

状況

被相続人名義の不動産の相続登記をしたいが、相続人である相談者には会ったこともない異母兄弟がいる。

この異母兄弟も相続人となることから、どのように処理していけばよいのか途方に暮れておられた。

司法書士の提案&お手伝い

まず、相続人間同士で遺産分割協議が円滑に行われるように、当事務所が相続人間の調整役として関与させていただくことを説明させていただいた。

その上で、異母兄弟の方に手紙を送る等をして、各相続人に気持ち、考え方等を他方相続人に伝達することを繰り返すことにより、相続人同士での直接の話合いができる土壌づくりを行った。

結果

時間はかかったが最終的には遺産分割協議が成立し、相続登記が実現できた。

親が死亡したが、何から手をつけて良いのか分からず困っている

状況

相続手続きは経験がなく未知の領域であり何から手をつけて良いのか分からず、また各種手続きをするための時間を確保することが仕事の関係上難しいとして困っておられた。

司法書士の提案&お手伝い

相続人の調査、相続財産の調査及び遺産分割という流れを説明させて頂いた上で、不動産の相続登記及び預貯金の解約手続きを一括して当事務所にお任せ頂いた。

結果

相談者の労力なくして、スムーズに不動産の相続登記及び預貯金の解約手続きが実現できて、大変喜んで頂いた。

相続したが、遠方に住んでおり何度も通えない

状況

親が住んでいた居宅の整理のために遠方から来られた相続人である相談者が当事務所へ来所されたが、何度も来所するのは難しいと話されていた。


司法書士の提案&お手伝い

相談の要点は来所時のヒアリングでしっかり行っていたので、以後は電話での緊密なやり取りを行い、書類等は郵送で授受することにより対応を行った。

結果

当事務所への来所は最初の1回だけで済み、当初の依頼内容を実現できた。

自分が亡くなった後、残された配偶者のことが心配です

状況

相談者には配偶者がいるが、子どもはいない。

そこで、自分の全財産を配偶者に相続させたいと思っているが、相談者には兄弟がいることから、兄弟にも自分の財産が相続されてしまう。

残された配偶者はこの兄弟と上手く話し合いをすることができるのだろうかと非常に心配しておられた。

司法書士の提案&お手伝い

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、生前に相談者が全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成しておくことにより、相談者の意図は実現できる旨の説明を行った。

また、兄弟間の相続においては、遺留分侵害額請求権は発生しない旨の説明も行った。

結果

公正証書遺言を選択され、非常に安心された様子であった。

遺産分割協議の内容は固まっているが、相続人が遠方に住んでおり、かつ自力で外出できなかった事例

状況

①被相続人は約数年前に亡くなっているが、被相続人名義の土地を売却したい。

②被相続人名義の土地を売却するにあたっては、被相続人名義の土地の名義変更をする必要がある。

③被相続人に配偶者、子はおらず、相続人は被相続人の兄弟姉妹の4名である。

④被相続人名義の土地の名義変更は次女に対して行うことは、相続人である兄弟姉妹間で、既にまとまっていた。

⑤ところが、相続人の二人は遠方に居住しており、加えてその内の一人は、足が不自由で自力で外出することが困難な状況であった。

司法書士の提案&お手伝い

①戸籍の収集作業は相続人が遠方に住んでいるため、労力を要する旨を説明し、当事務所で行わせていただいた。

②相続人の内の一人は足が不自由であるのに加えて、一人暮らしであったため印鑑証明書をご自身で取得するのは困難であった。そこで、デイサービスのヘルパーさんに事情を説明し、一緒に印鑑証明書を取得しに行って頂くようにお願いした。

➂相続人の二人は遠方に居住しているため、遺産分割協議証明書方式で書面を作成し、それぞれの相続人に対して郵送でのやり取りをおこなった。

結果

ヘルパーさんには事情を理解していただき、印鑑証明書の取得同行を快諾していただけた。当事務所への返送書類のポストへの投函もヘルパーさんにご助力いただけた。

結果、非常にスムーズに必要書類の準備が整い、問題なく相続登記をすることができ、お客様にも大変喜んでいただいた。


3ヶ月間期限経過後の相続放棄

状況

①依頼者の父が1年前に亡くなくなった。死亡したことはその日に知ったが、父あが母と離婚してからは一度も会うこともなく、特に財産を相続することもなかった。財産や借金があるかないかも知らなかった。

②最近になって、金融機関から父の相続人なので、借金の支払いをしてほしいと通知が届き慌てて相談することになった。

司法書士の提案&お手伝い

①父親が死亡してから3ヶ月が経過していても、相続放棄が認められる場合があることを伝え、相続放棄手続きの申立の手続きを行った。

②裁判所から詳しい事情を書面で求められたので、書き方のサポートを行った。

結果

無事、相続放棄が受理され、債権者への支払いを免れた。



余命わずか、自筆証書遺言作成

状況

①依頼者は80代の女性で病気のため余命1ヶ月もない状況。配偶者も子供もいないので財産を世話になった甥に残したいと考えていたが何も対策をされていなかった。

②依頼者には不動産や預貯金の財産があった。

③相続が発生すると依頼者の相続人は依頼者の4人の兄弟になり、甥が相続することはできず、手続きが滞るおそれがある。

司法書士の提案&お手伝い

①自宅に伺い自筆証書遺言作成の提案

②すぐにその場で、自筆証書遺言作成の支援を行い、自筆証書遺言を完成された。

③自筆証書遺言の要件を満たす有効な遺言であることを確認させて頂き封筒に入れ封印して頂いた。

結果

その後、2週間後に依頼者はお亡くなりになり、すぐに自筆証書遺言を検認し、予定通り甥が相続することができた。