彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

滋賀にお住まいの方必見!相続手続きに協力してくれない人にはどう対処すればいい?

2020年03月25日

遺産相続の手続きはどうしても色々と苦労を伴うものです。
しかし、相続人であるにもかかわらず相続手続きに協力してくれない相続人もいらっしゃいます。
その場合、どういった方法で手続きを進めたら良いのでしょうか。
今回は、滋賀にお住まいの方に相続手続きに協力してくれない人への対処法について紹介します。

 

□なぜ相続手続きに協力してくれないのか?

相続手続きは原則として相続人全員の協力が必要です。
しかし、先ほど説明したように相続人の中には相続手続きに協力的でない方もいらっしゃいます。
相続手続きに協力的でない方に考えられる事情はいくつか考えられるでしょう。
一つ目が、遺産分割の提案内容に納得できないという場合です。
相続人の中には、経済的な事情から少しでも財産が自分に渡るように目論む方もいらっしゃいます。
こういった方は、話さえまとまれば相続手続きについて前向きに考えてもらえる場合があるでしょう。
二つ目が、相続人同士が不仲である場合です。
遺産分割協議と言ってもあくまで話し合いなので、相続人同士の仲が悪いと話がまとまりにくくなるでしょう。
一つ目の原因にも共通しますが、こう言った場合はうまく妥協点を見つけるのが重要になります。
三つ目の理由が相続人自身の事情によるものです。
家庭内の事情や病気などの理由から他の相続人と関わりたくないというケースもあります。
そう言った場合は自分たちで相続手続きを進めるのは難しいので、相続の専門家に相談しましょう。

 

□相手の出方によって相続手続きの内容が変わる

相続人が手続きに協力してくれない場合、その相手がどのような意思を示しているかによって、他の相続人が相手方に求めるべき手続きが異なります。
例えば、相続人が相続自体に関わりたくないという理由で非協力的である場合は、被相続人の死後3カ月以内に相続放棄をしてもらうようにお願いしましょう。
相続放棄をすれば相続人出なくなるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
また、被相続人の死後3カ月以上が経過している場合や、相続放棄はしないが遺産はいらないという意思を表明している場合、相続分の譲渡を受けるという選択肢があるでしょう。
相続分の譲渡というのは、遺産を分割する前に相続人としての地位の譲渡を受けることです。
相続人としての地位の譲渡を受けた相続人は譲り受けた相手方の立場を兼ねる形で遺産分割協議に参加できます。
上記以外の場合でも、そのケースごとにとるべき対策が変わるので相続の専門家に相談するのが良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、相続手続きに協力してくれない人への対処法について紹介しました。
相続の手続きに協力的でない人がいると、その分伴う苦労も増えます。
わからないことがあれば相続専門の司法書士のいる当事務所にご相談ください。