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相続ブログ

遺言書を書いておくべき?相続トラブルを防ぐ遺言書の重要性について解説します!滋賀の方必見

2020年03月24日

皆様は遺言書についてしっかりと考えたことはありますか?
なんとなく書いた方が良いものだとは思いつつも、遺言書についてあまり知らないという方もいらっしゃいますよね?
そこで今回は、遺言書を残すメリットなどについて解説します。

 

□遺言書を書くメリットとは何か?

 

遺言書を書かない場合、予想されるトラブルとしては、残された家族の間で遺産の相続争いが起こることです。
どんなに仲が良くても財産といったお金の問題だとトラブルになるケースも増えるでしょう。
遺言書を残す最大のメリットが、これらの相続人同士のトラブルを防げるという点です。
相続が発生した場合、相続人の意見を全て一致させて手続きをする必要があります。
いくつもある財産について、そのひとつひとつをどう分配していくか決めるのは煩雑ですよね。
遺言書を残すことで相続人の誰に何をどの割合で相続させるかを決められるため、遺産分割協議も不要です。
また、遺言書によって遺産分割方法が指定されている場合は、上記のような煩雑な協議を行う必要がありません。
遺言書を残すメリットは他にもあります。
長男の妻や孫、内縁の妻といった法定相続人に入っていない人にも、遺言書に記載することによって財産をあげられます。

 

□遺言書を作成しないとどうなる?

 

遺言書を残さなくても、必ずしもトラブルが発生するとは限りません。
しかし、遺言書を残すことで生前の意思を反映できます。
例えば、お子さんがいない夫婦がいたとして、その夫は妻に全額相続するのを生前希望していたとします。
そして夫の死後、法定相続人である夫の兄が財産の1/4を相続する権利を主張してきた場合、遺言書がなければ妻に全額を相続できません。
他のケースの場合、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、遺言書がなければその人に財産を相続できません。
上記のケースのように、遺言書が残っていないと財産を渡したい人に生前の意思通りに渡せない場合があります。
また、事実上離縁している養子がいる場合など財産を相続させたくない相続人がいる場合、遺言書があればその相続分を少なくできます。
このように、遺言書を残すことによって発生が予想されるトラブルに対策できるでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、遺言書を残すメリットなどについて解説しました。
相続や遺言書に関する問題はネガティブなテーマとして敬遠されることも多いですが、トラブルを未然に防ぐ意味でも重要な役割を果たします。
滋賀にお住まいの方で、遺言書に関してご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。