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相続ブログ

養子にも相続権がある?養子の相続権について解説します!滋賀でお悩みの方へ

2020年03月20日

皆様は養子縁組に関する相続についてどのくらいご存知ですか?
養子縁組の知識は専門家でないとあまり馴染みのないことでしょう。
養子縁組についてもほとんど知らない方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、養子の相続権について解説します。

 

□そもそも養子とは何か?

 

養子縁組とは血縁関係のない複数の人たちが、人為的かつ法律的に親子の関係になることです。
養子縁組といっても大きく分けて二種類がありますよ。
一つ目は、普通養子という養子縁組です。
普通養子とは、実の親との親子関係を解消することなく、養親との法律上の親子関係を生じさせる養子縁組です。
つまり、普通養子縁組で養子になった方は、法的には二組の親がいると言うことでしょう。
この場合は、実の親と養親の両方から相続を受けられます。
もう一つのケースが特別養子と言われる養子縁組でしょう。
特別養子とは、親に虐待を受けていたり、経済的に生活が困難になっていたりする場合などに、実の親との関係を断ち切って、養親と親子関係を生じさせる養子縁組のことを指します。
この特別養子縁組で養子になった人は実親の財産は相続できません。
この特別養子になるための条件は普通養子になるための条件とは異なります。
普通養子になる場合、養子が養親よりも年下であるといったいくつかの条件を満たす必要があります。
特別養子になる場合は、家庭裁判所の審判により許可を受けていることと特別養子になるための民法上の要件を満たすこと、試験養育期間を満了することといった条件が必要なので理解しておきましょう。

 

□養子縁組と相続税について

 

養子縁組をした場合、法定相続人の数が増えます。
これは相続税の控除額や非課税額などが増額し、相続税を節税できるという点がメリットでしょう。
相続税の基礎控除とは、一定の金額までは相続税の申告や納税が不要となるボーダーラインです。
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数に比例して異なるため注意しましょう。
つまり、法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えるという仕組みです。
また、生命保険金や死亡退職金などの非課税枠も法定相続人の数に応じて金額が異なります。
しかし、実子がいる場合といない場合でこの数が異なったり、子供がいない場合に養子縁組をすると法定相続人の数が減ったりする場合もあるので注意しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、養子の相続権について解説しました。
普通に生活しているとあまり馴染みのない内容かもしれませんが、知っておいて損はないでしょう。
その他、相続に関して滋賀にお住まいの方でご質問などある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。