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相続ブログ

滋賀で相続にお悩みの方へ!相続権の範囲はどこまで?

2020年03月16日

相続権について詳しく知っている方は少ないと思います
相続人の範囲を知ることは、相続について考える際には不可欠な内容です。
しかし、かなり専門的な内容を含むため、あまり詳しくない方も多いですよね?
そこで今回は相続権の範囲などについて詳しく解説します。

 

□相続権の範囲とは?

 

民法において、遺産を相続する権利を持っていると定められている人を法定相続人と言います。
法定相続人に関しては、民法で詳しく定められています。
では、法定相続人の範囲とは具体的にどのように定められているのでしょうか?
まず、この法定相続人に確実に当てはまるのが故人の配偶者にあたる方です。
この場合、内縁の妻や事実婚のパートナーは法定相続人にあたらず、あくまで正式な婚姻関係が必要でしょう。
配偶者以外の法定相続人において、相続順位の第一順位にあたるのが故人の子供です。
相続順位とは民法上で定められている法定相続人になれる順番のことです。
子供が既になくなっている方の場合、その代襲者にあたる孫やひ孫が第一順位にあたるので注意しましょう。
相続順位の第二順位にあたるのが故人の親です。
この場合も親が既に亡くなっている場合は、親の親にあたる祖父母が代わりに法定相続人ですので注意しましょう。
相続順位の第三順位にあたるのが故人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が亡くなられている場合は甥や姪が代わりに法定相続人ですが、第三順位は代襲相続が一代限りと定められているので注意が必要です。
つまり、甥や姪のさらに子供は法定相続人にはなれないので、あらかじめ把握しておきましょう。

 

□相続に関する注意点とは

 

相続の範囲に関して、注意するべきポイントがいくつかあります。
まず一つ目が、養子が相続人にあたるかどうかでしょう。
結論から述べると、養子は相続人にあたります。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の二種類が存在し、両者とも養親の財産を相続する権利を持つ法定相続人ですよ。
普通養子縁組を組んでいる場合は実親と養親の両方の財産を相続する権利を持っています。
また、隠し子についても同様に相続人にあたるかどうか疑問をお持ちの方が多いでしょう。
隠し子は、法律上は婚姻関係のない男女間に生まれた子にあたります。
この隠し子が相続人になるかどうかは認知しているかどうかで異なるのですが、どういった場合だと認知されたとみなされるのでしょうか?
この場合の認知とは、生まれた子を父親が自分の子であることを役所に届出を行い、認めることを指します。
そのため、戸籍を確認すればその隠し子が認知されているか、されていないかがわかるので、相続人にあたるかどうかもわかります。

 

□まとめ

 

今回は相続権の範囲などについて解説しました。
相続権に関してはかなり専門的な内容を含みます。
滋賀にお住まいの方で相続権に関してわからないことや聞いてみたいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。