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相続ブログ

相続欠格とは?滋賀の法務事務所が相続欠格の条件を解説します!

2020年03月12日

相続の欠格というものをご存知ですか?
あまり聞き馴染みのない言葉ですが、相続においては重要な事項です。
では、具体的にどのような場合において相続欠格となるのでしょうか?
今回は相続の欠格についてその条件などを解説します。

 

□相続欠格になる条件とは?

 

相続欠格とは、ある人の相続に関して不正をはたらいた人などについて、その相続について相続人や遺言によって遺産を受け取る人になれなくする制度です。
被相続人や相続順位が先順位や同順位の他の相続人に対する殺人や殺人未遂、殺人予備で有罪判決が確定した場合に相続欠格となります。
傷害致死や遺棄致死、過失致死といった場合には相続欠格には相当しません。
また、被相続人が殺害されたことを知りながらも犯人を告発しなかった場合、それが発覚した時点で相続欠格です。
他にも、被相続人を脅迫して自分が有利になるように遺言書を書かせたり、内容を変えようとしたりする場合にも同様に相続欠格です。

 

□相続させたくない人の相続権を失効させる方法とは?

 

相続人の相続権を奪う相続欠格に対して、被相続人の意思により相続人の権利を奪うのが相続廃除です。
続廃除では被相続人に虐待を行うなどの一定の要件を満たした場合に被相続人の意思で推定相続人の相続権を失効させられます。
推定相続人とは相続開始前のある時点において、その時に相続が開始されたとしたら相続人になるという人が、その時点における推定相続人でしょう。
よく混同される法定相続人との違いは、推定相続人が相続開始前時点なのに対し、法定相続人は相続開始後なので時系列が異なります。
相続廃除を行う場合、家裁に請求する方法と遺言書に記載する方法の二つの方法があります。
いずれの方法にも共通しますが、被相続人の意思がなければ相続廃除の請求はできません。
また、注意する必要があるのは上記のような要件を満たしておらず、それ以外の理由で自分の子供に財産を渡したくない場合は、遺言書にその旨を記載しても相続人が遺留分を主張できるので、このような場合と相続廃除を混同しないようにしましょう。

 

□まとめ

 

今回は相続の欠格について解説しました。
たとえ家族であっても、財産など金銭が関わるとトラブルになることもあります。
相続に関してはあらかじめ知識をもっておいて損はないでしょう。
その他相続に関して、滋賀にお住まいの方で困りごとなどありましたら、今回の記事を参考にして、お気軽にご相談ください。