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相続ブログ

「子のいない夫婦」の相続は複雑!知っておきたい代襲相続と兄弟姉妹の相続権

2025年09月29日

「子のいない夫婦」の相続は複雑!知っておきたい代襲相続と兄弟姉妹の相続権

「私たちは子どもがいないから、夫婦のどちらかに何かあったら、残された配偶者が全ての財産を相続できるだろう」 そう考えているご夫婦は少なくありません。

しかし、残念ながら、お子様がいないご夫婦の相続は、配偶者が全ての財産を相続できるとは限りません。場合によっては、故人(亡くなった方)の兄弟姉妹や、甥・姪が相続人となり、残された配偶者が思わぬ困難に直面することがあります。

今回は、子のいないご夫婦の相続に特有の複雑さを解説し、愛する配偶者を守るために今できる最も大切なことについてお伝えします。

 

まずは確認!「法定相続人」の順位と分け方

 

日本の民法では、亡くなった方の財産を相続できる「法定相続人」の範囲と順位が定められています。

  1. 常に相続人となるのは「配偶者」です。
  2. 配偶者と一緒に相続人となる「順位」が決まっています。
    • 第1順位: 故人の「子」(子が既に亡くなっている場合は孫などの直系卑属が「代襲相続」)
    • 第2順位: 故人の「直系尊属」(父母、祖父母など。子がいない場合)
    • 第3順位: 故人の「兄弟姉妹」(直系尊属もいない場合。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪が「代襲相続」)

そして、配偶者と各順位の相続人がいる場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

「子のいない夫婦」の相続で起こる2つの問題

 

お子様がいない夫婦の場合、相続が発生した時に、次の2つの問題に直面する可能性があります。

 

問題①:配偶者と「親」の相続、親が亡くなっていたら「兄弟姉妹」が相続人に

 

もし夫婦の一方が亡くなり、故人に子がおらず、ご両親がご存命の場合、財産は「配偶者と親」で分けることになります(配偶者2/3、親1/3)。

しかし、もしご両親も既に他界している場合、故人の「兄弟姉妹」が第3順位の相続人として浮上してくるのです。この場合、残された配偶者が3/4、故人の兄弟姉妹が1/4の割合で財産を分けることになります。

「夫婦で築き上げた財産だから、全て配偶者のものになるはず」という思いは、残念ながら民法では叶えられないのです。

 

問題②:兄弟姉妹が先に亡くなっていたら「代襲相続」発生。甥・姪が相続人に!

 

さらに事態を複雑にするのが「代襲相続」です。 もし、相続人となるはずだった故人の兄弟姉妹が、故人よりも先に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子、つまり故人の「甥・姪」が相続人となります。これが「代襲相続」です。

この場合も、残された配偶者が3/4、故人の甥・姪が1/4の割合で財産を分けることになります。

 

なぜ複雑になる?「会ったことのない親族」が相続人に…

 

これらの問題がなぜ複雑になるかというと、残された配偶者にとって、「面識のない」あるいは「疎遠になっている」故人の兄弟姉妹や甥・姪が、突然相続人として現れる可能性があるからです。

  • 「遺産分割協議(相続人全員で行う財産の分け方の話し合い)」への参加を求める手紙が届く。
  • 話し合いがまとまらず、不動産の名義変更や預貯金の解約ができない。
  • 最悪の場合、調停や裁判に発展し、残された配偶者が精神的にも金銭的にも大きな負担を強いられる。

といった事態に陥るリスクがあるのです。

 

残された愛する配偶者のために!解決策は「遺言書」

 

このような複雑な状況から、愛する配偶者を守るための最も確実で、解決策は「遺言書」を作成することです。

遺言書があれば、

  • 「全ての財産を妻(夫)に相続させる」
  • 「彦根市にある自宅不動産は夫(妻)に、預貯金は妻(夫)に全て相続させる」

といったように、ご自身の明確な意思表示を残すことができます。 これにより、本来相続人となるはずだった故人の兄弟姉妹や甥・姪は、遺言書に記載がない限り、原則として財産を相続することはできなくなります。

ただし、兄弟姉妹には「遺留分(民法で保障された最低限の取り分)」がないため、遺言書で全てを配偶者に遺すことが可能です。

 

まとめ:愛する人のために、今できることを

 

お子様がいないご夫婦の相続は、思っている以上に複雑で、残された配偶者が困ってしまうケースが多く見受けられます。 愛する配偶者が、ご自身の「もしも」の時に困らないように、そして夫婦で築き上げた財産を、希望通りに配偶者に承継させるために、遺言書は必須の準備です。

「具体的にどう書けばいいのか分からない」 「誰が相続人になるのか正確に調べてほしい」

司法書士法人おうみアット法務事務所では、相続に関する初回のご相談は無料で承っております。滋賀県の皆様の相続のお悩みに寄り添い、愛する配偶者を守るための遺言書作成を丁寧にサポートいたします。

まずは一度、お気軽にご相談ください。ご連絡を心よりお待ちしております。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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