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相続ブログ

ペットは相続できるの?

2020年05月15日

ペット相続の方法を滋賀の相続専門家、おうみアット法務事務所が詳しくお教えします!

「ペットに財産的価値はあるの?」
「ペットに相続できるの?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
自分がいなくなったあと、ペットのことが心配だという方は多いと思います。
そこで今回は、ペットの財産的価値や相続の方法について滋賀の専門家がご紹介します。

□ペットの財産的価値の有無

実は、ペットは法律上は物として扱われます。
そのため、遺産の一部として考えて良いでしょう。

しかし、このペットの財産的価値にはとある問題があります。
亡くなった方が借金などのマイナスの財産を残した場合を想像してください。
多くの相続人は相続放棄を考えるのではないでしょうか。
ここで問題なのがペットをどうするかです。
先程ご紹介したようにペットは財産的価値があるため、相続財産に含まれます。
そのため、可愛そうだと引き取ると遺産の相続を認めたということになり、相続放棄できない可能性が出てきます。
ただ、あくまで可能性であり、さまざまな見解があるので絶対とは言えません。
よって、このような場合には早目に弁護士や司法書士などの専門家に話を聞くようにしましょう。

□ペットの相続方法

海外でペットに遺産を相続したというニュースが取り上げられることがありますが、日本の制度ではペットへの遺産相続は認められていません。
先程ご紹介したようにペットは法律上は物だからです。
しかし、ペットを買うのに必要な費用を誰かに託すことでペットへの遺産相続に近いことはできます。

*負担付遺贈

これはとある条件を決めて財産を贈与するものです。
ペットの飼育を条件にして財産を贈与すると遺言書に記載することでペットへの相続に近いことが可能です。
しかし、これは形式上一方的な依頼なので、相続を放棄される可能性も考えられます。
そのため、ちゃんと同意を得た方に頼みましょう。
また、遺言執行者を決めておくことで監視してもらえるので、検討してみてはいかがでしょうか。

*負担付死因贈与

これも負担付遺贈と似ており、ペットの飼育を条件に財産を贈与するものです。
しかし、負担付遺贈と違い、お互いの同意が絶対に必要なため、放棄される心配はないでしょう。
また、こちらも死因贈与執行と決められるので検討してみてはいかがでしょうか。

*ペット信託

上でご紹介した方法はどちらも飼い主が亡くなったあとのことです。
病気や怪我で突然世話ができなくなったときには何も効果がありません。
このような場合にも準備しておきたい方におすすめなのがペット信託です。
信託が始まる条件や次の飼い主を決めて、世話をするのに必要な費用などを会社へ信託します。
弁護士や司法書士が信託の監督者になり、新たな飼い主を監視するので安心できるでしょう。

□まとめ

ここまでペットの財産的価値や相続の方法についてご紹介してきました。
ペットが心配という方はご紹介した方法を検討してみてはいかがでしょうか。
また、より詳しく聞きたい方はぜひお問い合わせください。