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相続ブログ

住所変更登記の義務化

2026年04月7日

今回は、2026年4月から本格的に運用がスタートしている「住所変更登記の義務化」について解説します。不動産をお持ちの方全員に関わる重要な改正ですので、ぜひ最後までご覧ください。

結論:住所・氏名が変わったら「2年以内」に登記が必要です
2024年4月の「相続登記の義務化」に続き、2026年4月からは「住所や氏名の変更登記」も義務化されました。

不動産の名義人が引っ越しをしたり、結婚・離婚などで氏名が変わったりした場合、その日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料(ペナルティ)**が科される可能性があります。

なぜ住所変更登記が義務化されたのか?
これまで住所変更の登記は任意だったため、登記簿上の住所が古いまま放置され、「所有者がどこにいるか分からない」という所有者不明土地問題が全国で深刻化しました。

これを解消し、円滑な不動産取引や公共事業を進めるために、国は登記情報の鮮度を保つルールを作ったのです。

改正のポイント
期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内。

罰則: 正当な理由のない懈怠(放置)には5万円以下の過料。

対象: 施行日(2026年4月)より前に住所変更していた場合も、猶予期間はありますが対象となります。

知っておきたい「法務局による自動更新」
今回の改正では、義務化による負担を減らすため、新たな仕組みも導入されています。

個人の場合: 法務局が住基ネット等から情報を取得し、本人の承諾を得た上で、職権で住所情報を更新できるようになります。

法人の場合: 商業登記の変更と連動して、不動産登記の住所も自動的に書き換えられる仕組みが整えられています。

ただし、「勝手にすべて書き換わっているから安心」というわけではありません。 システムの反映漏れや、承諾のやり取りが必要なケースもあるため、ご自身で確認し、必要に応じて司法書士へ依頼することをお勧めします。

相続・住所変更登記に関するQ&A
Q1. 数年前に引っ越したまま放置している場合はどうなりますか?
A1. 2026年4月の施行日前に住所が変わっていた場合でも、義務化の対象となります。施行日から2年間の猶予期間がありますが、早めに手続きを済ませるのが安心です。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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