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相続ブログ

家族以外の人に財産を相続する方法

2020年06月2日

滋賀の相続専門家、おうみアット法務事務所が詳しくお教えします!

「家族以外の人でも、財産の相続はできるのか。」
「赤の他人に相続するときは、どのように行うのか。」
滋賀に在住で、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
家族でなくても介護をしてもらって恩があり、財産を譲りたいと思う方もいるでしょう。
そこで、今回は家族以外の人に相続するときの方法を説明します。

 

□法定相続人について

 

亡くなって財産を残す人を被相続人、亡くなった人の財産を継承する人を相続人といいます。
さらに、相続人になる権利がある人は法律によって定められていて、そのような方を法定相続人といいます。

相続人が複数いる場合は、被相続人が亡くなると相続が始まり、財産が相続人全員で共有されます。
その際の相続の割合は法律で決められていますが、相続人が遺言などで財産の分配に意思を示しておけば法律通りにする必要はありません。
相続の配分割合を変更したり、相続権のない他人に相続させたりといった対応が可能になります。

 

□家族以外の人に相続する方法とは

 

*遺留分のある相続人を考慮する

 

故人が、親族以外の赤の他人に財産を譲りたいと考える場合があります。
この場合、故人は遺言にその旨を記載しておくでしょう。

しかし、その際に注意すべきポイントとして相続人の遺留分を考慮することが挙げられます。
遺留分とは、法定相続人の中の兄弟姉妹に認められている最低限の相続割合のことです。

そのため、遺言に特定の人に全て相続すると書かれていても実現しません。
遺留分のある相続人は遺留分を侵害された場合には、遺留分減殺請求を行うことで、自らの遺留分を取り戻せます。
遺言を書く人は、相続人の遺留分を事前に把握したうえで相続の配分割合を決める必要があります。

 

*遺言には遺贈すると書く

 

遺言で誰かに財産をゆずる場合は、「相続させる」、もしくは「遺贈する」という言い方を用います。
親族に対しては相続させると書き、他人の場合は遺贈すると書きます。

最高裁は、遺言の解釈は遺言者の意思を合理的に尊重するべきだとしています。
そのため、他人に相続すると書いても遺贈すると解釈される場合がありますが、できる限り正確に書くべきでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、家族以外の人に相続するときの方法を説明しました。
家族以外の人に相続したい場合は、他の相続人の遺留分を考慮したうえで、遺言に書きましょう。
当社は、滋賀で相続に関する相談を受け付けております。
相続に関して、悩みを抱えている方はぜひお気軽にお尋ねください。