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相続ブログ

家賃収入は誰が相続するの?相続できる人について

2020年05月3日

滋賀の相続専門家、おうみアット法務事務所が解説します!

「家賃収入の相続があるって聞いたけど家賃収入って何?」
「家賃収入は誰が相続するものなの?」
家賃収入についてこのように悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
家賃収入のある不動産などの相続は誰が相続するか悩みますよね。
そこで今回は、家賃収入の相続について滋賀の司法書士がご紹介します。

□そもそも家賃収入ってどんなの?

家賃収入の定義を知らない方もけっこう多いと思います。
そのため、まずは家賃収入がどのようなものかを知っておきましょう。
家賃収入とは、マンションやアパートなどの賃貸物件に住んでいる方から家賃をもらうという収入形態のことを指します。
所有している物件を他人に貸して、お金をもらうこの流れを不動産投資と言います。
定期的に入ってくる収入であるため、不労所得の一つとも言えます。

□誰が家賃収入を相続するのか

家賃収入のある不動産に限らず、遺産の相続は遺言書があるかないかによって変わります。
遺言書がある場合はそこに記載されている内容に従って相続するようになります。
遺言書がない場合は遺産分割協議での話し合いで決まります。
しかし、必ずしも穏便に話が進み、結論が出るわけではありません。
結論が出ないと分割されないまま申告の期限を迎える可能性もあるので気をつけましょう。

家賃収入は常に入ってきます。
では、相続人が決まるまでの期間は誰が受け取るのでしょうか。
これも遺言書があるかないかによって変わります。
まずは遺言書がある場合ですが、この場合は遺言書によって相続した人が不動産を相続した日から受け取れます。

これに対し、遺言書がない場合は誰が相続するのかが決定するまで全相続人の共有物になります。
そのため、決定までの期間に発生した家賃収入は相続人同士で分配しましょう。
その不動産を相続する人が明確に決定したあとは全部その人のものになります。

ここで、「相続人が決定するまでの期間に家賃が払われなかったらどうなるの?」と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。
相続開始日の時点ではこの家賃は受け取っていません。
しかし、このあと回収する権利は相続人が引き継ぎます。
そのため、相続財産としてカウントされるので、その分の相続税も支払いましょう。

□まとめ

ここまで家賃収入の相続についてご紹介してきました。
相続する人がどのように決まるのか、どう受け取るのかを知っていただけたでしょうか。
また、相続について質問、不安がある方はぜひご相談ください。