数年前の相続登記を放置するとどうなる? 2024年義務化の注意点と罰則を解説
【結論】過去の相続でも登記義務化の対象です。放置すると最大10万円の過料リスクがあります
2024年4月1日から不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。「法改正より前の相続だから関係ない」と思われがちですが、過去に発生した相続もすべて義務化の対象となります。
過去の相続の場合、2027年3月31日までに登記を行わないと、10万円以下の過料(過料:行政上の罰則)が科される可能性があるため注意が必要です。放置が長引くほど権利関係が複雑化し、将来の売却や解体が困難になります。
相続登記を放置する3つの大きなリスク
最大10万円の過料(罰金)が科される可能性がある
正当な理由なく期限までに登記を行わない場合、裁判所から過料の支払いを命じられることがあります。
相続人が増えて売却や処分ができなくなる
放置している間に次の相続が発生(数次相続)すると、ねずみ算式に相続人が増え、見知らぬ親族の印鑑証明書が必要になるなど手続きが難航します。
>数次相続の登記・手続きの流れと注意点
>相続人の一人と連絡がつかない場合の対処法
他の相続人に勝手に持ち分を売却・差し押さえられる
登記をしていない間は第三者に権利を主張できないため、他の相続人の借金によって不動産の一部が差し押さえられるなどのリスクが生じます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 亡くなったのが10年前でも、今回の義務化の対象になりますか?
A. はい、対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続については、「2027年3月31日まで」に相続登記を完了させる必要があります。
Q2. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
A. 協議が長引きそうな場合は、暫定的に「私が相続人の一人です」と法務局へ申し出る「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たしたとみなされ過料を回避できます。
Q3. 登記に必要な書類が集まらない場合は専門家に頼めますか?
A. はい。司法書士は戸籍謄本などの必要書類を職権で収集することができます。長年放置していて権利関係が不明なケースでも調査からお任せいただけます。
>司法書士による戸籍収集サービスと料金
>相続登記に必要な書類一覧
まとめ・滋賀で相続登記のご相談なら
相続登記の放置は、時間が経つほど費用も時間も余計にかかるようになります。「自分の家や土地がどうなっているか分からない」という場合でも、早期の確認が安心につながります。
司法書士法人 おうみアット法務事務所では、長年放置された不動産の相続登記のご相談をお受けしております。




