彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

未成年は相続税の控除を受けられる?控除額や手続き方法は?滋賀でお悩みの方へ

2020年02月2日

「未成年は相続税の控除を受けられるのだろうか?」
未成年の方が相続になる場合もあるかもしれません。
その際に、もし控除が受けられるのであれば、方法やどの程度なのかを知っておきたいですよね。
そこで今回は、相続税の未成年控除に関して滋賀の法務事務所がご紹介します。

 

◻︎相続税の未成年控除に関して、受けられる条件は?

相続税の未成年控除とは、未成年の相続人に今後かかるであろう教育費などを踏まえて、負担を軽減する目的があります。
この控除の仕組みを受けるためには、四つほどの条件を突破することが必要です。
一つ目は、取得した財産は相続または遺贈によるものである点で、遺贈は遺言で財産を得ることを指します。
二つ目は、財産を得る方が法定上の相続人とみなされていることです。
法定相続人で未成年者が対象になる場合には、第一順位と第三順位が考えられます。
第一順位では、亡くなった方の配偶者と子どもが対象です。
この場合、未成年の時点でご両親のいずれかが亡くなられたときに該当します。
また、第三順位は、被相続人に子どもがおらずかつ親も亡くなっていて、兄弟姉妹のいずれかが未成年の場合は考えられるでしょう。
三つ目は、その相続対象者が財産を取得した時点で20歳に達していないことが条件です。
四つ目は、財産を取得する時点で日本国内に住所があることが求められています。

 

◻︎未成年控除を受ける手続きと控除額をご紹介

*未成年控除を受けるための手続き

未成年控除を受けるためには、二つの手続きを踏む必要があります。
一つ目は、特別代理人の決定です。
相続人の中に未成年者がいる場合には、第三者から代理人を選ぶ必要があります。
これは、未成年者の判断能力を考慮して設けられるものです。
親でも良さそうですが、相続では利害関係になるために、他から選ぶことが求められます。
二つ目は、遺産分割協議です。
法定相続人全員の参加が必要で、ここに代理で選出された人が出席します。
遺産分割協議書を作成して、全員が署名および捺印し、印鑑証明書を添付して完成です。

*未成年はどのくらい控除を受けられるのか?

未成年が受けられる控除額は、受け取った際の年齢を基に算出されます。
計算式は、(20-相続した時点の年齢)×10万円です。
たとえば、10歳で相続することになった場合には、(20-10)×10万円=100万円を控除されます。
ここで知っておきたいのは、余った控除額を他の相続人に分けられることです。
先程の例で相続税額が50万円だった場合、控除の枠が余っていますよね。
この残り100-50=50万円分を他の相続人に適用できるのです。
20歳以上は基本的に全額納税ですから、回せる分には得が大きいでしょう。

 

◻︎まとめ

今回は、相続税の未成年控除に関して滋賀の法務事務所がご紹介しました。
未成年が相続税の控除を受けられるためには、四つの条件が必要です。
控除額の計算方法や手続きの流れについてもしっかりと押さえておきましょう。