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相続ブログ

滋賀ではじめての相続!相続のルールや基礎知識を解説します!

2020年02月22日

「相続はどのようなルールで行われるのだろう?」
相続は滅多に経験しないものですから、仕組みがよくわからないかもしれません。
資産が動きますので、しっかりとルールを把握しておきたいですよね。
そこで今回は、相続の仕組みやルールに関して滋賀の法務事務所が解説します。

 

◻︎相続の優先順位と相続分の割り方

基本的には、法で定められており、重要なのが優先順位とその割り方です。
法定相続人と呼ばれ、配偶者や血縁関係のある家族を指しています。
順位には三つあり、第一順位の対象者は配偶者と子どもで、半分ずつ分けるのです。
子どもが複数人存在すれば、さらに均等に割りましょう。
仮に配偶者が離婚あるいは亡くなっている場合には、子どもで全額を分割します。
子どもが存在しない場合には、第二順位の配偶者と親が対象です。
配偶者が3分の2・親が3分の1ずつで分割します。
親が存命ではない場合は、第三順位へと移行され、対象者は亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹です。
配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1ずつで分割します。
また、代襲相続の可能性にも注意が必要です。
これは、その子どもが代わりに遺産を相続することを指し、被相続人の孫や甥・姪が代わりに相続する事例もあります。
子どもが全員亡くなっていても、孫が存命であれば優先されるのです。
子孫が存命しているかはしっかりと調べておきましょう。

 

◻︎遺言書の効力や記載する内容について

基本的にはここまでご紹介した法定相続人に沿って相続を行います。
しかし、遺言書が指定の形式で残されていると、法律よりも優先されるのです。
遺言書は、被相続人がなくなる前に財産の分配について意思を示すために記します。
余計な揉め事も避けられ、法的には相続人でなくても相続できる点はメリットでしょう。
遺言書に記載すべき内容は、相続・財産・身分の三つです。
虐待を受けていたなどの理由で相続排除を行いたい旨があれば、書き記しておきましょう。
財産に関することとしては、法定相続人以外への遺贈・寄付などです。
身分に関することとしては、非摘出子の認知・未成年の後見人の指定・遺言執行者の指定などを記載します。
形式などのルールが厳しく決まっていますので、確実に記しておきましょう。

 

◻︎まとめ

今回は、相続の仕組みやルールに関して滋賀の法務事務所が解説しました。
相続には優先順位が存在し、割り方が異なる点は押さえておきましょう。
また、遺言書の効力や書き方についても把握しておくのが大切です。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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