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相続ブログ

滋賀で相続で困っている方に朗報!限定承認に必要書類を徹底解剖!

2020年01月6日

「限定承認について知りたい。」
「限定承認をしたいけど詳しいことがわからない。」
相続で、限定承認について考えている方はいませんか。
限定承認は、ややこしくて難しいですよね。
そこで今回、そんな方のために限定承認について詳しく伝えたいと思います。

 

□限定承認とは

限定承認とは、被相続人の借金がどの程度あるのか不明であるが、財産が残る可能性があるときなどに、相続人が相続で得た財産の範囲内で借金を受け継ぐというものです。
限定承認を行うには相続人全員の合意が必要で、1人でも反対する人がいる場合、限定承認は受け入れてもらえません。
限定承認の手続きは次のようになります。

・相続人全員が承諾している
・相続した3ヶ月以内に家庭裁判所に必要書類を提出
・不動産関連で、譲渡益相当額の所得税が課されるため、準確定申告をする
・相続人が複数のときは、家庭裁判所に相続財産管理人が決定され、精算が行われる

限定承認は相続の開始から3ヶ月以内に行う必要があるため、限定承認を考えている場合は早めに相続人同士で離し合っていると良いでしょう。
相続財産を調査するのに時間がかかったり、相続人同士の話あいに時間がかかったりしてしまう場合は、3ヶ月の期間の延長を申請できます。
申請は、家事審判申立書を使って行い、申立省を家庭裁判所に提出します。
ただ、必ずしも延長が認められる訳ではないので、3ヶ月で終わらせられるようにしっかりと取り組むことが大切です。

 

□限定承認に必要な書類

限定承認に必要な書類を挙げます。
・限定承認の申述審判申立書
・被相続人のすべての戸籍謄本(とうほん)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子が死亡している場合、その人の謄本

これらはどんな場合でも共通して必要な書類です。
さらに、これら5つの書類とは別に、以下のケースによって必要な書類があります。

・申述人が、非相続人の直系尊属の場合
被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その人の死亡の記載のある謄本
・申述人に被相続人の直系尊属がいない場合
・非相続人の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・非相続人の兄弟姉妹で志望している方がいる場合、その人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・代襲者としての甥、姪で死亡している方がいる場合、その人の死亡の記載のある戸籍謄本

なお、戸籍謄本は、その人の本籍のある市区町村役場で受け取れます。
直接取りに行くのはもちろん、郵便で取り寄せられます。

 

□まとめ

今回は限定承認に必要な書類を紹介しました。
限定承認に必要な書類は多く、複雑なので、自分で行うよりも、司法書士に依頼した方が、間違いなく進められるので良いでしょう。
滋賀県在住で限定承認をお考えの方は是非当社にご相談ください。