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相続ブログ

滋賀の専門家が解説!相続を放棄する方法とは?

2020年10月23日

「故人の遺産は相続するのが当たり前」というイメージをお持ちの方も多いですよね。
そんな遺産相続ですが、実は相続を放棄することでメリットが生まれる場合もあります。
そこで今回は、滋賀の専門家が相続を放棄する方法について解説します。

□相続を放棄するメリットとは

相続放棄について検討する上で、そのメリットは知っておきたいですよね。
それではさっそく、相続を放棄することで得られるメリットをご紹介します。

故人に明らかな借金や債務がある場合は、相続を放棄できるというメリットがあります。
相続というのは故人の遺産だけでなく、借金も引き継ぐことになるため、予想外の借金を背負う可能性も考えられます。
こうしたリスクを背負わずに済むことは、相続を放棄する最大のメリットと言えるでしょう。
財産の相続があっても、借金があまりに大きい場合は、相続の放棄について検討するのも良いですね。

相続を放棄することは、遺産分割協議に参加しなくても良いというメリットもあります。
遺産分割協議は、分割する金額によってそれぞれ利害の対立が生じるため、親族同士でのトラブルの原因にもなります。
こうしたトラブルのリスクを事前に避けたい場合は、早い段階で相続を放棄することが1番の回避策と言えるでしょう。

□相続を放棄する方法とは

相続を放棄するには、故人の死亡日から3カ月以内に正式な手続きを行う必要があります。
まずは、故人の最終的な住所地の家庭裁判所に行き、相続の放棄を申し出ましょう。

相続の放棄の手続きを行うには、いくつか書類を準備しておく必要があります。
相続放棄申述書は、続柄関係なく相続を放棄する際には、誰でも必要となる書類です。
家庭裁判所にも置かれていますが、裁判所のホームページにも掲載されているため、必要事項を記入した上、相続の放棄を申し出るようにしましょう。

戸籍関係書類は、故人と相続を放棄する人の関係を証明するために必要となる書類ですが、その続柄によって必要な添付書類は異なります。
基本的には、戸籍謄本や住民票除票、または戸籍附票の提出が求められますが、必要となる記載の条件や戸籍が異なるため、十分に注意しましょう。
家庭裁判所に申し出に行く際は、どの戸籍関係書類を準備する必要があるのか、事前に確認しておくと良いですね。

□まとめ

今回は、相続を放棄する方法についてご紹介しました。
相続放棄をお考えの際は、放棄するメリットがあるか見極め、正しい手続きを行いましょう。
もしお困りのことがございましたら、ぜひお気軽に当社までご連絡ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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