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相続ブログ

滋賀の相続専門司法書士が解説!遺産相続で揉めないための不動産分割法とは?

2019年11月29日

「不動産分割で弟と揉めたくない!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
遺産相続において、不動産は分割が難しく、トラブルが起きやすい遺産です。
なるべく衝突のないようにしたいですよね。
そこで今回は、遺産相続における不動産の分割法を、滋賀の相続専門司法書士が解説します。

 

□相続人がそれぞれ異なる不動産をもらう分割法

*現物分割

一人が不動産を相続する方法です。
この場合、他の相続人は、預貯金など別の財産を相続します。
相続人がそれぞれ別々の財産を相続するので、公平に分割するのが難しいです。
不動産は価値の評価が難しいのでなおさらですね。

*代償分割

一人が不動産を相続し、その不動産の価値に見合った金額を現金で他の相続人に分けるという方法です。
現物分割と同様、不動産を売却する必要がありません。
また、価値の等分も実現できます。
しかし、不動産を相続する人は、現金を用意しなければいけません。

 

□相続人全員が等しく不動産を相続する分割法

*換価分割

不動産を売却し、その売却益を分割する方法です。
不動産がなくなるので、土地を管理しなくてよく、固定資産税もかかりません。
しかし、不動産を売却しなければなりませんので、そこに住んでいた相続人は引っ越しする必要があります。

*共有

不動産を共有する方法です。
不動産を売却する必要がなく、手続きが簡単です。
しかし、土地の管理が大変ですし、次の相続の際に分割が複雑になります。

 

□相続人同士が揉めないためには

遺産相続において、不動産はトラブルの原因になりやすいです。
もし相続遺産に不動産が含まれる場合は、以下の対策をしておくと良いでしょう。

*不動産にはコストがかかることを理解する

不動産はそれ自体金額の大きな財産です。
しかし、それに加え、固定資産税がかかります。
また、売却するときには、修繕費や取り壊し費用などのコストもかかります。
そのため、不動産を相続する際は、相続人全員がそのことを理解する必要があります。

*窓口役への謝礼を用意する

共有不動産の売却の際、不動産会社や司法書士などの外部の関係者と連絡する窓口役を一人決めておきます。
その窓口役は、かなり大変な仕事です。
そのため、窓口役には謝礼を用意しておくと、トラブルが減るでしょう。

 

□まとめ

今回は、遺産相続における不動産の分割法を解説しました。
不動産の分割法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
これらを把握しておくと、兄弟間での不動産分割がスムーズに進みます。
不動産の相続を考えている方は、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。