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相続ブログ

相続のトラブルについてご紹介します

2020年05月25日

滋賀の相続の専門家、おうみアット法務事務所が紹介します。

「両親が亡くなった場合の相続で、トラブルが起きないか心配だ。」
「相続ではどんなトラブルが起こりやすいのだろう。」
滋賀にお住まいで、このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
遺産相続の際には、非常に家族の中でトラブルが起こりやすいです。
そこで、今回は相続のトラブルについて紹介します。

 

□遺産相続の際に起きる家族のトラブルとは

 

遺産相続は、状況によってさまざまなトラブルが起こります。
以下では、トラブルになる原因を状況ごとに説明します。

 

*不動産を所有している場合

 

相続するものに、不動産が含まれている場合は2つの状況が考えられます。

1つ目の事例は、不動産が自宅のみである場合です。
不動産が自宅のみの場合、その自宅を相続する人としない人では不公平になってしまいます。
自宅が空き家になる場合は売却したお金を分ければ済みますが、相続人が住んでいる場合には売却が困難でトラブルが起きやすいでしょう。

2つ目の事例は、財産の大半が不動産の場合です。
この場合、相続する不動産の価値がそれぞれ異なるため不公平になりやすいです。
また、不動産は分割がしづらいため、共有状態でもトラブルになりやすい財産です。

 

*親を介護している相続人がいる場合

 

親の介護の有無に関わらず、子どもの相続分は平等です。
たとえ親の介護をしている相続人でも、他の相続人より優遇されるという規則はありません。
故人の財産の維持や増加に貢献している場合にのみ、寄与分という権利が特別に認められます。

 

*離婚歴がある場合

 

離婚歴がある場合は、2つの状況が考えられます。

1つ目は亡くなった父に前妻がいて、その子供がいる場合です。
父には前妻がいて、その子供もいるという事実を、父が亡くなった後に知らされる場合があります。

父が生きている間は交流がなかったのに、亡くなってから相続目的でやってきても、今の家族は渡したいとは思わないでしょう。
しかし、前妻の子供は相続分があるため、受け取るのが当然だと考えることでトラブルが生じます。

2つ目は夫を亡くした内縁の妻がいる場合です。
内縁の妻として長年連れ添ってきた夫が亡くなっても、法律上の夫婦ではないため相続権が発生しません。
夫婦同然で過ごしてきたのに相続できないと知り、法律上の相続人とトラブルが発生する場合があります。

 

□トラブルを避けるための対処法とは

 

これらのトラブルが起きないためにはどうすれば良いのでしょう。
それは、遺言で相続分を明確にしておくことです。
遺言を残していないと、故人に貢献した人としていない人で相続分が同じになったり、夫婦同然の関係でも相続されなかったりする場合があります。
これでは、トラブルが起きるのも仕方ないでしょう。

そこで、遺言が効力を発揮するのです。
遺言で故人が然るべき人に相続権を与えたり、取り分を多くしたりすることを記載しておけば、その意向が優先されます。
相続人同士で分割の話し合いをする必要もなくなり、トラブルが抑えられるでしょう。

 

□まとめ

 

今回は相続の際のトラブルについて紹介しました。
相続のトラブルは、誰にでも起きる可能性があるため遺言書の作成をして未然にトラブルを防ぐことが重要です。
滋賀で相続についてのお悩みを抱えている方は、無料相談も行っていますので、ぜひお気軽にお尋ねください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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