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相続ブログ

滋賀在住の方必見!不動産の名義変更をする際の必要書類や流れとは?

2020年01月25日

「不動産の名義変更はどのような流れで行うのだろう?」
不動産の名義変更は滅多に行わないことですから、その進め方がわからないかもしれません。
行う際には、流れやそこで必要なものも知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産の名義変更をする際の必要書類や流れを滋賀の法務事務所がご紹介します。

 

◻︎不動産の名義変更をする際の必要書類について

不動産の名義変更をする際には、被相続人に関するもの・相続人に関するもの・両方に関するものの3種類の書類を用意します。

まず、被相続人に関して必要なものは、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と住民票の除票です。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍に関しては、その方が生まれてから亡くなるまでのことが記載されています。
連続しているかを確かめて提出するようにしましょう。
また、住民票の除票には、登記簿に掲載されている住所および本籍地の記載があるものを用意します。

次に、相続人に関して必要なものは、戸籍謄本と住民票です。
戸籍謄本は、法定上相続の対象である方、全員分を用意します。
また、住民票は新しく名義人になる方のものをそろえておきましょう。

そして、他に必要なのが、固定資産評価証明書と相続関係説明図です。
相続関係説明図は戸籍謄本などの原本を返却してもらうために使います。
また、固定資産評価証明書は名義変更する年度のものを用意しましょう。
場合によっては、以上の書類が全てがそろわないこともあるかもしれません。
その際には、不在籍証明書・登記済権利書・上申書・不在住証明書なども必要です。

 

◻︎不動産の名義変更での流れに関して

不動産の名義変更の手続きで最初に行うのが、不動産の権利関係の確認です。
相続登記は、亡くなっていた方が所有権を有していることで実現します。
そこで、登記簿謄本を取得して、亡くなった方が権利を有していたのかを確かめるのです。
登記簿は名義人を書き足していく形式ですから、売買などで他の人に移っていないかは調べる必要があります。
次に、相続人が誰であるかを確定させます。
亡くなった方に関する全ての戸籍謄本を取り寄せて、配偶者・子どもの存在などを把握するのです。
相続人の条件は、被相続人が亡くなった時点で生きているかです。
開始前に存命でなければ代襲相続を、開始後に亡くなった場合には数次相続を行います。
その後行うのは、登記名義人の住民票・不動産の評価証明書・被相続人の除票などの書類の取得です。
それらを基に、遺産分割協議書や登記関係書類を作成します。
書類によっては関係者が署名・捺印をするものもあるので注意が必要です。
最後に、管轄の法務局へ登記申請書と添付書類を提出しましょう。

 

◻︎まとめ

今回は、不動産の名義変更をする際の必要書類や流れを滋賀の法務事務所がご紹介しました。
不動産の名義変更には様々な書類が必要ですが、ない場合も踏まえて対処法も把握しておきましょう。
進める際には多くの手順を踏みますので、焦らずにじっくりと行うのが大切です。