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相続ブログ

相続人がやるべき準確定申告とは?

2020年03月4日

滋賀の相続の専門家、おうみアット法務事務所が解説

相続に関する言葉で準確定申告という言葉をご存知でしょうか?
通常の確定申告でもあまりよくわからないという方は多い中、準確定申告は聞いたこともないという方もいらっしゃいますよね。
しかし、相続において準確定申告に関しては押さえておきたい知識です。
そこで今回は準確定申告について詳しく解説します。

 

□そもそも準確定申告とは?

 

準確定申告とは、被相続人の確定申告を相続人が代わりに行う手続きのことを指します。
亡くなった方が事業を行っていたり、二ヶ所以上から給与を受け取っていたりする場合はこの準確定申告が必要です。
被相続人が前年の分の確定申告をする前に死亡した場合はその分の準確定申告も必要なので注意しましょう。
この準確定申告ができるのは相続人と包括受遺者で、相続放棄した人は除きます。
年金や配当金から源泉徴収された税額が本来の税額よりも多い場合や高額な医療費を負担して医療費控除を受ける場合などは準確定申告によって税金の還付が受けられます。

 

□準確定申告の申告方法とは?

 

準確定申告は、申告する必要がある期間が定められています。
通常の確定申告が翌年の2月16日から3月15日の間に行うのに対し、準確定申告は自分への相続があることを知った翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
この4ヶ月というのは相続税の申告の期限である10ヶ月と混同しがちなので気をつけましょう。
また、準確定申告をしなかった場合は、本来の税額に加えて無申告加算税と延滞税という税金が追加でかかります。
最悪の場合では上記のような税金がかかることに加えて、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる可能性もあるので注意しましょう。
葬儀などで落ち着いたらすぐに手続きに取りかかる必要があるため、よりスムーズに準確定申告を行うために税理士に依頼するのもオススメです。
また、準確定申告は相続人となる人全員で行う必要があります。
そのため、準確定申告の際には確定申告付表を用いて相続人全員が連署しましょう。
ただし、準確定申告の必要書類は基本的には通常の確定申告と同じで、源泉徴収票や保険料などの支払い証明書などを準備しておくと良いでしょう。
この場合に対象となるのは死亡日までの支払い部分です。

 

□まとめ

 

今回は準確定申告について解説しました。
準確定申告などの相続に関する知識は専門の方でない限りあまり馴染みのないでしょう。
しかし、もしもの時に備えて覚えておくと便利です。
今回解説した内容以外に、滋賀にお住まいの方で相続に関して何か疑問のある方は、お気軽にご相談ください。