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相続ブログ

遺言の保管制度とは

2025年04月20日

1. 遺言保管制度とは?

遺言保管制度は、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度で、2020年7月から運用が開始されました。遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、相続時の手続きがスムーズになるのが特徴です。

1-1. 自筆証書遺言は保管に困ることがある

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、保管場所に悩むケースも多く、自宅に保管すると紛失や改ざんのリスクがあります。一方で、見つけにくい場所に保管すると、相続人が遺言書を発見できない可能性もあります。

1-2. 遺言保管制度を利用すれば法務局に預けられる

遺言保管制度では、遺言書を法務局に預けることで、安全かつ確実に保管できます。遺言書はデータ化され、全国の法務局で閲覧や証明書発行が可能です。


2. 遺言保管制度のメリット

2-1. 遺言書の紛失や改ざんを防止できる

法務局に預けることで、遺言書の紛失や家族による改ざんを防ぐことができます。

2-2. 形式面で遺言書が無効になるリスクがなくなる

保管時に形式の確認をしてもらえるため、民法の規定に反した無効な遺言書を作成してしまうリスクが減ります。

2-3. 全国どこの法務局からでも遺言書の内容がわかる

データ化された遺言書は全国の法務局で閲覧や証明書の交付が可能です。

2-4. 相続人が遺言書を探しやすくなる

遺言保管証明書や保管証の存在により、相続人が遺言書を探しやすくなります。

2-5. 検認が不要になる

通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、遺言保管制度を利用した場合は不要となります。

2-6. 遺言書の存在だけ知らせて内容を秘密にできる

遺言者が亡くなるまで遺言書の内容を秘密にしつつ、存在だけを知らせることが可能です。

2-7. 一部の相続人だけで手続きが進められるのを防止できる

遺言書が閲覧された際には、他の相続人にも通知が届く仕組みがあります。

2-8. あらかじめ指定した人に遺言書の存在を知らせてもらえる

死亡後、指定した人に遺言書の存在を通知してもらうことが可能です(2021年以降の運用予定)。


3. 遺言保管制度のデメリット

3-1. 手続きのために法務局に行かなければならない

手続きは本人が法務局に出向く必要があります。代理人による手続きは認められていません。

3-2. 手数料がかかる

保管申請時に3,900円、閲覧や証明書の請求時にも手数料が必要です。

3-3. 遺言書が発見されない可能性もある

遺言書が発見されない可能性もゼロではありませんが、死亡時通知制度が今後改善される予定です。

3-4. 遺言書の内容についてはチェックしてもらえない

法務局は遺言書の形式のみを確認します。内容の妥当性については、専門家への相談が必要です。


4. 保管申請の手続きの流れ

4-1. 【手順①】自筆証書遺言を作成

自筆証書遺言を民法のルールに従って作成します。財産目録はパソコン作成や証明書の添付も可能です。

4-2. 【手順②】保管申請書を作成

保管申請書は法務局のホームページからダウンロード可能です。

4-3. 【手順③】手続きの予約をする

インターネット、電話、窓口のいずれかで予約します。

4-4. 【手順④】法務局で保管の申請をする

必要書類(遺言書、保管申請書、住民票、本人確認書類)を持参し、法務局窓口で手続きを行います。

4-5. 【手順⑤】保管証の受け取り

手続き後に発行される保管証を受け取って完了です。


遺言保管制度は、費用も手頃で安全性が高く、自筆証書遺言を確実に管理する方法として非常に有効です。手続きの流れを確認し、ぜひ検討してみてください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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