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相続ブログ

遺言書が無くて困った!遺言書が無い場合の相続手続き

2020年04月18日

滋賀の相続の専門業家、おうみアット法務事務所が解説!

遺産相続の際、被相続人の意思が示された遺言書が残されていればその後の手続きがスムーズに済む場合がありますが、被相続人の方が遺言書を残す前に亡くなってしまう場合もあります。
では遺言書がない場合、どのように手続きを進めたら良いのでしょうか?
今回は、遺言書がない場合の相続手続きについて詳しく解説します。

 

□そもそも遺産分割とは何か?

遺産を相続する際、遺産分割協議というものを相続人全員で進めなければいけませんが、そもそも遺産分割とは何かご存知でしょうか?
遺産というのは、被相続人の方が残した金銭的価値のあるもののことを指します。
現金をはじめとした金融資産はもちろん、土地や建物などの不動産、自動車やリゾートの会員権なども遺産にあたります。
遺産分割とは、これらの遺産を法定相続人が分け合うことです。
遺言書が残されていた場合は、その内容が優先的に反映されるでしょう。

 

□遺言書がない場合の手続きとは?

遺言書があればスムーズに手続きが進みますが、遺言書を残す前に被相続人の方が亡くなるケースも少なくありません。
その場合、どのように手続きを行えば良いのでしょうか。
まず、最初に行うべきことは、法定相続人を確定することです。
法定相続人が複数いる場合、遺産の分割について話し合いを行います。
次に行うのが、相続財産と債務の確認です。
相続財産と聞くと金融資産や不動産といったプラスの財産をイメージされることが多いですが、借金などの負債も相続財産に含まれますので注意が必要でしょう。
相続財産の確認後、法定相続人はこれらの財産を相続するかどうか選択できます。
通常通り相続を行う場合のことを単純承認と言い、特に特別な手続きは必要ありません。
しかし、場合によっては限定承認や相続放棄を行うケースもあります。
限定承認とは、プラスの財産を超えない範囲で負債などのマイナスの財産を相続することで、相続放棄とは文字通り相続権を放棄することを指します。
いずれも債務が多い場合などに選択されることが多いでしょう。
その後、相続権を持つ法定相続人同士で遺産分割協議を行います。
話し合いによって遺産の分け方を決めるため、相続人全員の同意が必要です。
話し合いが決裂した場合は、遺産分割調停、遺産分割審判と言った手続きが行われる場合もあります。

 

□まとめ

今回は、遺言書がない場合の相続手続きについて詳しく解説しました。
亡くなる前に遺言書という形で意思を残すことに抵抗がある方もいらっしゃるので、もしもの場合のために遺産分割に関して知っておくと安心です。
滋賀にお住まいの方で、遺産分割に関してのお困り事などございましたら、お気軽にご相談ください。