彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

配偶者控除とは?滋賀の相続の専門家が解説します!

2020年08月29日

遺産を相続する際に相続税がかかることは知っている方が多いでしょう。
しかし、相続税には控除規定があることはご存知ですか。
控除規定を知らないと、せっかく免除されるはずの税金も免除されなくなる可能性があります。
そこで今回は、配偶者控除について滋賀の専門家が解説します。

□配偶者控除とは

そもそも配偶者控除とはどのような制度なのでしょうか。
配偶者控除は、相続する財産が一定額以下であれば相続税が全く発生しなくなるという仕組みです。

配偶者控除が認められているのは3つの理由からです。
具体的には、亡くなってしまった方の資産形成において配偶者が貢献したであろうこと、配偶者の老後の生活を保証する必要があること、短期間に相続が発生した場合に同じ財産に相続税が二重でかけられてしまう可能性があることの3つです。

配偶者が相続する際には非常に有利になる制度であるため、利用できる場合は積極的に利用すると良いでしょう。
1億円を超える遺産相続が行われる場合には、何も行わなければ相当な額の相続税がとられてしまいます。

また、実際に相続した遺産額が法律上の相続分以下なら、配偶者の税額が0円になる場合もあります。
もし配偶者が相続する財産が1億6000万円以上でも、このルールが適用されれば課税対象にはなりません。

□配偶者控除を利用する際の注意点を紹介

続いて、配偶者控除を利用する際に注意していただきたいポイントを紹介します。

1つ目のポイントは、誰がどれだけ相続することになるのかを把握しておくことです。
例えば、遺産の総額が3億円でも、子供が2人いる場合は配偶者の相続額は1.5億円になります。
このような計算は簡単に行えるため、ご自身で一度計算してみてください。

2つ目のポイントは、配偶者控除を利用できるのは婚姻関係を結んでいる法律上の配偶者だけであるという点です。
いわゆる内縁関係があっても、婚姻関係が法律的に認められていなければ控除されません。

3つ目のポイントは、配偶者控除には申告期限があることです。
相続発生から10ヶ月以内に遺産分割協議を完了した上で、その内容に基づいて申告するようにしましょう。
期限を過ぎると認められないケースがほとんどですが、申告さえできれば税額軽減が実行される可能性が高いため忘れないようにしてください。

□まとめ

今回は、相続における配偶者控除について解説しました。
本記事を通して、配偶者控除に関する理解を深めていただけたかと思います。
少しでも疑問点や不安な点があれば、お気軽に当社までご連絡ください。