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相続ブログ

遺言書で実現できることとできないこと

2025年01月20日

遺言書で実現できることとできないこと

遺言書は、相続対策や財産承継の場面で非常に有効な手段です。しかし、他の制度と比較した場合、遺言書にはメリットとデメリットがあります。本記事では、遺言書でできることとできないことを中心に、他の制度と比較した遺言書の特長を解説します。これから遺言書の作成を考えている方は、ぜひ参考にしてください。


1. 遺言書でできること

1-1. 自分の意思を自由に反映できる

遺言書は本人の意思だけで作成でき、内容を変更する際も他者の同意を必要としません。他の制度で財産を承継させる場合、受贈者や契約相手の同意が必要ですが、遺言書では一切不要です。

1-2. 秘密に作成・保管できる

遺言書は本人だけの意思で作成できるため、作成したことや内容を秘密にしておくことが可能です。家族や関係者に知られずに財産承継の準備をしたい場合には非常に有効です。

1-3. 費用を抑えられる

自筆証書遺言を選択すれば、費用をかけずに遺言書を作成できます。公正証書遺言を作成する場合でも、家族信託などと比較すると費用を抑えることが可能です。

1-4. 税金の負担を軽減できる

遺言書を活用すれば、財産を譲る際に贈与税ではなく相続税が適用されます。相続税の方が基礎控除額が大きく、税負担を軽減できる場合が多いため、節税対策としても遺言書は有効です。

1-5. 死後の財産処分を指定できる

遺言書では、自分の死後の財産処分を具体的に指定することが可能です。これにより、希望どおりの相続や財産分配を実現できます。


2. 遺言書でできないこと

2-1. 二次相続の指定

遺言書で指定できるのは一次相続に限られます。二次相続やその後の財産承継については、家族信託を利用する方が適しています。

2-2. ペットへの財産承継

日本の法律ではペットは財産を所有できないため、遺言書で直接ペットに財産を譲ることはできません。家族信託を活用すれば、信頼できる人を受託者とし、ペットの飼育費を信託財産として管理する方法があります。

2-3. 遺留分の制約

遺言書を作成しても、遺留分により相続人の最低限の相続割合を侵害することはできません。遺留分侵害額請求により、遺言の内容が修正される場合があります。

2-4. 発見されないリスク

遺言書は作成した本人が管理することが多いため、死後に発見されない可能性があります。公正証書遺言や法務局での保管制度を利用すれば、このリスクを軽減できます。

2-5. 厳格な形式要件

遺言書は、民法で定められた形式要件を満たしていなければ無効となります。一方、生前贈与や死因贈与では、口頭契約でも成立する場合があります。


3. 他の制度と比較した遺言書のメリット・デメリット

他の財産承継制度の例:

  • 生前贈与:生きている間に財産を譲る方法。贈与税が発生する場合がある。
  • 死因贈与:契約によって死後に財産を譲る方法。受贈者の同意が必要。
  • 家族信託:信託を活用して財産を管理・承継する方法。二次相続やペットの管理に対応可能。
  • 任意後見制度:老後の財産管理を第三者に任せる制度。ただし死後の財産承継は対象外。

4. 遺言書を有効活用するために

遺言書は、法的効力を持つ非常に有用なツールですが、他の制度と組み合わせて利用することで、より柔軟な財産承継や老後の備えが可能です。
特に家族信託や生前贈与を併用することで、二次相続やペットの飼育、認知症対策など、遺言書だけでは対応しきれない部分を補完できます。専門家に相談しながら、最適な相続対策を検討しましょう。

遺言書作成のポイント

  • 公正証書遺言を活用して確実性を高める。
  • 法務局での遺言書保管制度を利用する。
  • 必要に応じて家族信託や生前贈与と組み合わせる。

適切な遺言書の作成により、安心できる相続対策を進めましょう。