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相続ブログ

遺言書の検認や執行とは?遺言書の作成から相続発生後までの流れを解説

2025年04月27日

遺言書の検認や執行とは?遺言書の作成から相続発生後までの流れを解説

目次

  1. 遺言の作成
    • 1-1. 自筆証書遺言の作成方法
    • 1-2. 公正証書遺言の作成方法
  2. 遺言書の保管
    • 2-1. 自筆証書遺言の保管方法
    • 2-2. 公正証書遺言の保管方法
  3. 相続発生後の遺言の種類ごとのケース
    • 3-1. 自筆証書遺言の場合
    • 3-2. 公正証書遺言の場合
  4. 遺言の執行について
    • 4-1. 遺言の執行とは
    • 4-2. 遺言執行者とは
  5. 遺言執行者は必要なの?遺言執行者がいないと起こりうるトラブル例
    • 5-1. 預貯金が引き出せない
    • 5-2. 不動産の名義変更ができない

1. 遺言の作成

遺言による円滑な相続を実現するためには、遺言書を作成しておくことが重要です。特に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

1-1. 自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべてを手書きで作成します。形式に従わない場合は無効になるリスクがあるため、注意が必要です。

1-2. 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。費用や手間はかかりますが、形式面での有効性が確実に担保されます。証人2名の立会いが必要で、遺言者が署名押印することで完成します。


2. 遺言書の保管

作成した遺言書は、安全な場所に保管しておく必要があります。

2-1. 自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の保管方法には以下の選択肢があります:

  • 自宅保管:簡単ですが紛失や改ざんのリスクがあります。
  • 貸金庫:安全性は高いものの、貸金庫がロックされると開封に手間がかかる場合があります。
  • 信頼できる人への預け:人に預ける場合、その人の状況に変化があるとリスクが生じます。
  • 法務局の保管制度:2020年7月から開始された制度で、法務局で遺言書を安全に保管できます。形式の確認も行われるため、有効な遺言書を残すことができます。

2-2. 公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。遺言者には正本が渡されますが、紛失しても公証役場で謄本を発行してもらえるので安心です。


3. 相続発生後の遺言の種類ごとのケース

3-1. 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言がある場合、相続人は以下の手続きを行います:

3-1-1. 遺言書の探し方

遺言書が自宅や施設に保管されている可能性があるため、注意深く探します。また、法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求することで、法務局に保管されているか確認可能です。

3-1-2. 検認が必要

自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。ただし、法務局に預けた遺言書の場合は検認が不要になります。

3-1-3. 検認手続きの流れ
  1. 家庭裁判所に申立書を提出
  2. 検認期日の通知を受け取る
  3. 検認期日に遺言書を持参して手続き
  4. 検認済証明書の取得

3-2. 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は検認が不要です。公証役場で謄本を発行してもらい、それを基に相続手続きを進めます。


4. 遺言の執行について

4-1. 遺言の執行とは

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための一連の手続きです。預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺言の内容によっては遺言執行が必要となります。

4-2. 遺言執行者とは

遺言執行者は遺言の内容を実現するために選任される人です。遺言書で指定しておくか、相続開始後に家庭裁判所で選任されます。


5. 遺言執行者は必要なの?遺言執行者がいないと起こりうるトラブル例

5-1. 預貯金が引き出せない

遺言執行者がいない場合、金融機関は相続人全員の同意を求めることが多く、非協力的な相続人がいると手続きが進まないことがあります。遺言執行者がいれば、相続人全員の同意がなくても手続きを行うことができます。

5-2. 不動産の名義変更ができない

不動産の相続登記を行う際、遺言執行者がいない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。非協力的な相続人がいると手続きが滞るため、遺言執行者をあらかじめ選任しておくことが望ましいです。


遺言書の作成から執行までの流れを把握し、適切な準備をすることでスムーズな相続手続きが可能になります。司法書士などの専門家に相談し、安心して遺言を残せる体制を整えましょう。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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