生前対策の重要性
相続は亡くなってからでは遅い?元気なうちに始めたい3つの「生前対策」
皆さん、こんにちは。 司法書士法人 おうみアット法務事務所です。
「相続対策」と聞くと、亡くなった後の遺産分割や税金のことを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、本当に大切なのは、ご自身が元気で、判断能力がはっきりしているうちに将来への備えをしておくことです。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」「財産なんてほとんどないから関係ない」 そう思っている方も、ぜひ一度立ち止まって考えてみてください。将来、もしご自身やご家族が認知症などで判断能力が低下してしまったら、どうなるでしょうか?
なぜ「生前」の対策が必要なの?~避けたい資産凍結リスク~
実は、認知症などで判断能力がないとみなされると、その方の財産は実質的に「凍結」されてしまいます。
- 預貯金が引き出せない(生活費や介護費用、入院費も)
- 不動産を売却・活用できない(施設への入所費用にあてたくても売れない)
- 遺産分割協議に参加できない(他の相続手続きもストップしてしまう)
- 遺言書を新たに作成できない
こうした事態を防ぎ、ご自身の財産をご自身とご家族のためにきちんと使えるようにしておくこと。それが「生前対策」の最も大きな目的です。
3つの主な生前対策
「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」という方のために、私たちがサポートできる代表的な3つの生前対策をご紹介します。
1. 遺言書の作成 📜
「誰に、どの財産を、どれだけ渡したいか」というご自身の最後の意思を明確に示すものです。「争族」を防ぎ、残されたご家族への想いを伝えるための、最も基本的でパワフルな対策です。 私たちは、法的に有効で、後々のトラブルを防ぐ「公正証書遺言」の作成を特におすすめしており、その作成を全面的にサポートします。
2. 任意後見制度の利用 🤝
将来、判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめご自身で信頼できる支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。ご家族などを候補者に指定し、財産管理や身上監護の内容を公正証書で契約しておきます。いざという時に、ご自身が選んだ人にスムーズにサポートを任せられる安心感があります。
3. 家族信託(民事信託)👨👩👧👦
最近、注目されている柔軟な財産管理の方法です。元気なうちに、ご自身の財産を「信託財産」として、信頼できるご家族(受託者)に託し、契約で定めた目的に沿って管理・承継してもらう仕組みです。 例えば、「私が施設に入った後も、アパート経営は長男に任せたい」「私、妻、そして長男へと、希望通りに財産を引き継がせたい」といった、より自由で柔軟な財産管理と承継の設計が可能です。
あなたの家族に合った最適な対策を一緒に考えます
「遺言」「任意後見」「家族信託」、どれも大切な制度ですが、どの方法が最適かは、お持ちの財産の内容、ご家族の状況、そして何よりもご自身の「想い」によって全く異なります。
私たち司法書士は、皆様一人ひとりのご状況やお気持ちを丁寧にお伺いし、法律の専門家として最適な生前対策のプランをオーダーメイドでご提案することを得意としています。
元気なうちに将来への安心を手に入れることは、ご自身のためだけでなく、大切なご家族への最高の贈り物になります。
「まずは何から話せばいいか分からない」という方も、全く問題ありません。ぜひお気軽に、あなたの想いをお聞かせください。