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相続ブログ

【相続登記の義務化】忘れていませんか?2025年夏、今すぐ確認したい手続きと過料のリスク

2025年08月20日

滋賀県彦根市にある「司法書士法人 おうみアット法務事務所」です。

暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、皆さんは「相続登記の義務化」について、既にご存知でしょうか?

2024年4月1日からスタートしたこの制度、「まだ手続きしていない」「うちには関係ないかな?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この手続きは過去に発生した相続にも適用されるため、決して他人事ではないのです。

今回は、この「相続登記の義務化」について、改めてその内容と、手続きをしない場合のリスクについて分かりやすく解説します。

 

そもそも「相続登記の義務化」とは?

 

これまで任意だった不動産の相続登記(不動産の名義変更)が、法律で義務となった制度です。

なぜ義務化されたの?

背景には、所有者がわからないまま放置された「所有者不明土地」が全国的に増え、社会問題となっていることがあります。土地の所有者が不明だと、公共事業や災害復興の妨げになったり、周辺の環境悪化に繋がったりするのです。

そこで、相続が発生した際にきちんと名義変更をしてもらうことで、こうした問題を解決しようというのが制度の目的です。

義務化の対象となるのは?

  • 2024年4月1日以降に発生した相続
  • 制度開始前に発生した過去の相続(これが重要です!)

つまり、「何十年も前に親から相続したけれど、実家の名義はそのまま…」といったケースも、この義務化の対象となります。

いつまでに手続きが必要?

原則として、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。

過去の相続については、2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。

 

相続登記を放置すると、どうなるの?

 

義務化された以上、手続きをしない場合にはデメリットが生じます。

 

1. 10万円以下の「過料」が科される可能性

 

正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。「うっかり忘れていた」というだけでは、正当な理由とは認められにくい可能性があります。

 

2. 不動産の売却や活用ができない

 

不動産を売却したり、その土地を担保にお金を借りたり(抵当権設定)するためには、現在の所有者名義になっていることが大前提です。いざという時に、すぐに不動産を動かせず、機会を逃してしまうかもしれません。

 

3. 次の相続で手続きが非常に複雑になる

 

相続登記をしないまま次の相続が発生すると、関係者がネズミ算式に増えていきます。例えば、祖父名義の土地を父が相続し、その登記をしないまま父が亡くなった場合、父の相続人である子供たち全員の協力が必要になります。中には疎遠な親族がいるかもしれませんし、話し合いがまとまらず、手続きが長期化・複雑化するケースは少なくありません。

 

手続きは難しい?今からでも間に合います!

 

「大変そう…」と感じた方もご安心ください。相続登記の手続きは、以下の流れで進めます。

  1. 必要書類の収集
    • 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    • 名義を取得する相続人の住民票
    • 不動産の固定資産評価証明書 など
  2. 遺産分割協議書の作成
    • 相続人が複数いる場合、「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、その結果をまとめた書類を作成します。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
  3. 登記申請書の作成
    • 法務局に提出するための専門的な書類を作成します。
  4. 法務局へ登記申請
    • 不動産の所在地を管轄する法務局に、集めた書類と申請書を提出します。

ご自身で手続きを進めることも可能ですが、特に戸籍の収集や書類作成は、時間と手間がかかり、専門的な知識も必要となります。

 

相続登記でお困りなら、専門家である司法書士にご相談ください

 

相続登記は、私たち司法書士の専門分野です。

司法書士法人 おうみアット法務事務所にご依頼いただければ、

  • 面倒な戸籍謄本の収集から代行します。
  • 遺産分割協議書や登記申請書など、専門的な書類を正確に作成します。
  • 法務局への申請手続きまで、ワンストップでサポートします。

「何から手をつけていいかわからない」「平日は仕事で役所に行く時間がない」「他の相続人とどう話を進めればいいか不安」など、どんな些細なことでも構いません。

相続は、ご家族にとって非常に大切な手続きです。その大切な想いを、確実な形で次の世代へ繋ぐお手伝いをさせていただきます。

相続登記の義務化は、もう待ったなしの状況です。ご自身のケースが対象になるかどうかの確認も含め、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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