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相続ブログ

「空き家」にする前に知っておきたい!実家を相続したときの注意点

2026年03月23日

「空き家」にする前に知っておきたい!実家を相続したときの注意点

最近、ニュースでも「空き家問題」が取り上げられることが増えましたね。滋賀県内でも、ご両親が亡くなられた後、誰も住まなくなったご実家をどうすべきかというご相談を多くいただきます。

「とりあえず急ぎではないから、後で考えよう……」

そう思って放置してしまうと、実は大きなリスクを背負うことになりかねません。今回は、実家を相続した際に押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。


1. 相続登記の義務化がスタートしています!

まず、最も重要な変更点です。2024年4月から「相続登記(名義変更)」が義務化されました。

これまで「名義変更はいつでもいい」と思われていた方も多いかもしれませんが、現在は相続を知った日から3年以内に登記をしないと、過料(罰金)の対象となる可能性があります。

  • ポイント: 昔亡くなった方の名義のままになっている土地・建物も対象です!

2. 「放置」が招く3つの大きなデメリット

「住んでいないから放っておいても大丈夫」というわけにはいきません。

  • 固定資産税の負担 誰も住んでいなくても税金はかかります。さらに、管理が不十分な「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税額が最大6倍に跳ね上がることもあります。

  • 建物の老朽化と近隣トラブル 空き家は人が住んでいる時よりも早く傷みます。屋根瓦の落下や庭木の越境などで近隣に迷惑をかけると、所有者の責任として損害賠償を請求される恐れがあります。

  • いざ売ろうと思った時に売れない 名義をそのままにしておくと、いざ「売りたい」と思った時に、他の相続人と連絡がつかなくなっていたり、認知症などで手続きが困難になったりするケースが非常に多いです。

3. 早めの「名義変更」が安心への第一歩

実家をどう活用するか(売却する、賃貸に出す、あるいは解体する)が決まっていなくても、まずは「誰のものか」をハッキリさせる登記手続きだけは済ませておくことを強くおすすめします。

権利関係を整理しておくことで、将来の選択肢がぐっと広がります。


まとめ:滋賀の相続・不動産のことなら「おうみアット法務事務所」へ

相続の手続きは、戸籍集めから書類作成まで、非常に手間と時間がかかります。

「何から手をつけていいか分からない」 「遠方の実家の名義を変えたい」 「将来の空き家対策を相談したい」

そんな時は、地域に根ざした私たち司法書士法人 おうみアット法務事務所にご相談ください。あなたのご家庭に寄り添った解決策をご提案いたします。

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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