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相続ブログ

相続放棄の申請期間と手続き方法について解説します!

2019年10月29日

「両親の借金の返済額が大きい」
「相続放棄の申請期間について知りたい」
このように、両親の遺産の相続放棄を考えている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続放棄の申請期間や手続き方法について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、相続放棄の申請期間や手続き方法について解説します。

□相続放棄の申請期間

相続放棄ができるのは、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
つまり、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
また、相続開始は通常の場合、被相続人の死亡日と同じと考えられています。
したがって、故人がなくなってから3ヶ月以内に相続放棄を行う必要があるということです。
なぜ、3ヶ月以内と設定されているかご存知ですか?
なぜなら、期間内で個人の遺産や借金の金額を調査する必要があるからです。

□相続放棄の手続き期間

*家庭裁判所に申し込む

相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に申し出る必要があります。
管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住宅地の場所です。
申請は3ヶ月以内に行う必要があります。
管轄の家庭裁判所を調べるのは、裁判所のホームページを参考にしてください。
都道府県を選択すれば、地域ごとに管轄の裁判所が表示されます。

*必要な書類

相続放棄には、いくつかの書類が必要です。
ただ、必要な書類は被相続人と相続放棄する人の親族関係によって異なります。
まずは、相続放棄申述書が必要です。
この申述書に、本籍や住所、氏名、相続放棄の理由を記載する必要があります。
これは、親族の間柄関係なしに誰でも必要な書類です。
この申述書は、家庭裁判所でもらえます。
また、裁判所の公式ホームページからもダウンロードできます。
次に、相続放棄申述書には戸籍謄本といった戸籍関係の書類が必要です。
必要な書類は、ホームページから確認できるのでチェックしてください。

□相続放棄の起源に間に合わなかった時の対処法

3ヶ月過ぎた後に相続放棄の手続きをする場合は、事情を説明した申述書を提出する必要があります。
加えて、期限内で申請できなかった事情を裏付ける証拠があれば、そちらも提出してください。
これらの一連の手続きは素人には難しいです。
そのため、専門家である弁護士や司法書士に依頼しましょう。

□まとめ

今回は、専門家が相続放棄の申請期間や手続き方法について解説しました。
この記事を参考にして、相続放棄をスムーズに進めてください。
当事務所では、無料法律相談会を実施しています。
お客様の抱える借金問題や相続に関してのご相談を随時受け付けています。
ぜひ一度、当事務所まで気軽にお問い合わせください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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