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相続ブログ

相続した不動産を売却したときの注意点

2019年12月23日

滋賀の相続の専門家、おうみアット法務事務所が解説!

「相続した不動産を売ってしまいたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産を放置しておくのはもったいないから売ってしまうという方は多いでしょう。
しかし、不動産の売却には税金もかかりますし、注意すべき点があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金と注意点を、滋賀の専門家が解説します。

 

□相続した不動産を売却すべき理由

親から不動産を相続しても、自分たちが居住しない場合でも管理しなければいけません。
しかし、実際には管理が難しく、放置してしまうことが多いです。
不動産を放置しておくと、それだけで固定資産税がかかりますし、マンションは価値が下がってしまいます。
そうならないための対策として、不動産の売却があるのです。

 

□相続した不動産の売却にかかる税金

不動産の売却には、譲渡税という税金がかかります。
譲渡税は、売却価格から買った金額と売却にかかる経費と特別控除額を差し引いた利益部分に一定の税率をかけて計算します。
税率は、購入から5年以内の不動産の場合は39.63%、5年以降の不動産の場合は20.315%です。
以下では、利益の要素となる価格について解説します。

*売却価格

実際に売却した金額です。

*買った金額

相続した不動産の場合、被相続人が生前に購入した金額です。
また、買った金額には、登録免許税・印紙税・不動産取得税も含まれます。

*売却にかかる経費

不動産会社に支払う仲介手数料や、不動産から抵当権を外すための抹消登記費用などが含まれます。

*特別控除額

自分が住んでいる自宅を売却した場合、3000万円控除されます。
また、10年以上所有している不動産を売却し、利益が3000万円以上である場合にも、3000万円控除されます。

 

□相続した不動産を売却する際の注意点

*必ず相見積もりを取る

不動産会社を選ぶ際は、必ず複数社に査定書で見積もりを取りましょう。
1社だけに依頼した場合、その会社が信頼できる会社かどうかを判断できないからです。

*不動産を掃除する

不動産をきれいに掃除しておきましょう。
荷物は全部撤去し、拭き掃除も隅々まで行いましょう。
見た目だけで査定価格が大幅に変わります。

*契約書の内容をしっかり確認する

契約書は、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。
一度契約を結ぶと、簡単には解除できないので、内容をしっかり確認しておきましょう。

*相続登記をしておく

相続登記をしておかないと、不動産の売却ができません。
また、不動産を担保にしての借金もできません。

 

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金と注意点を解説しました。
これらのことを知っておくと、不動産を売却するときに損しなくて済みます。
相続した不動産の売却を考えている方は、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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