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相続ブログ

滋賀県在住の方必見!不動産の相続登記のやり方を大公開!

2020年01月10日

「不動産の相続ってややこしい。」
「不動産の登記の仕方ってどうやるの。」
不動産の登記のやり方、分からないという人がほとんどではないでしょうか。
色々手続きがあってややこしいですよね。
ここでは、不動産の登記の方法をお伝えします。

 

□相続登記って?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更することです。
つまり、相続登記をすることで、不動産の所有者が変わるということです。

 

□相続登記をしなかったら?

不動産を相続したにもかかわらず、相続登記をしないでいると、将来その不動産に関して他の相続人とトラブルが起きてしまったときに、不動産の所有権を主張ができません。
そうした事態を避けるためにも不動産の所有者を自分に変えておくことが大切です。

 

□相続登記の方法

 

*被相続人と相続人の戸籍謄本(とうほん)を集める

これは、個人の一生が記録されている身分証明書で、本籍地のある市区町村役場でもらえます。
被相続人の戸籍謄本は生まれてから死亡するまでの全てのものが必要なので注意が必要です。

*相続人全員で遺産分割協議書を作成する

これは、相続人全員が相続に関して合意した内容をまとめたものです。

*遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印する

なお、未成年の相続人がいた場合は、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらわなければ相続手続きができないので気をつけてください。

*固定資産評価証明書を取得する

これは、登録免許税という、相続登記をする際に必要な納税金額を算出するために必要です。

*登記申請書を作成し、今までに集めた書類と登録免許税分のお金を用意し、法務局で登記申請する

提出する書類は、少しでも間違っていてはいけません。
修正内容によっては相続人全員の実印が再び必要になることもあります。
何度も全員分の実印を集めるのは大変なので、間違いがないかよく確認してから申請するようにしましょう。

*相続登記の完了

無事相続登記が終了すると、登記識別情報と、登記事項証明書がもらえます。

相続登記には決められた期限はなく、時間と手間がかかるのでなかなか始められないという方もいるかもしれませんが、先ほども言ったとおり、他の相続人とのトラブルの元にもなり得るのでできる限り早めに終わらせるのが良いですよ。

 

□まとめ

今回は不動産の登記ついて紹介させていただきました。
相続登記は集める書類も多くかなり複雑でわかりづらいかと思います。
滋賀県在住の方で不動産の登記に関して困ったことがありましたらぜひご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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