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相続ブログ

相続手続きの流れについて

2020年04月14日

滋賀の相続専門業家、おうみアット法務事務所が解説します!

相続を行うとき、その手続きの方法や流れをきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。
また、相続の手続きによっては期限が存在するのもあるので、流れを理解することは非常に重要です。
今回は、相続の手続きの流れについて紹介します。

 

□相続の手続きをしなかったらどうなるのか?

相続の手続きをしなかった場合どうなるのかご存知でしょうか。
手続きをしなくてもすぐに罰則があるという訳でもなく、相続できる財産が減るといったことはありません。
しかし、相続が行われていない期間の間はその遺産は凍結された状態になります。
遺産が凍結された状態では相続人が財産を受け取ったり、権利を行使したりできません。
また、長期間相続の手続きをしないで放置していると、他の法定相続人が亡くなってしまう可能性があります。
こうなってしまうと様々なトラブルに発展したり、手続きが煩雑になったりします。
被相続人には相続の意思があった場合、その財産を凍結するとなると故人にも失礼にあたるので、できるだけ早めに相続の手続きを行うことがおすすめです。

 

□相続の手続きの具体的な流れとは?

相続の手続きにおいてまずしなければいけないことは死亡届の提出です。
死亡届は法律によって、死亡を知ってから7日以内に届け出ることが義務付けられている書類で、これを提出することによって火葬許可証が交付され、故人の葬儀等を行えるようになります。
基本的に死亡届は親族であれば誰が提出しても構いませんが、火葬場のスケジュールなどの関係から速やかに死亡届を提出した方が良いでしょう。
次に行うのが、遺言書の確認手続きと相続人調査です。
遺言書が残されている場合は基本的にその内容通りに遺産分割が行われるので、遺言書の有無を最初に確認します。
遺言書の有無を確認した後は、誰が法定相続人になるかの確定を行います。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけないため、戸籍謄本などを用いて相続人がいないかを確認する作業が必要でしょう。
相続人に確定が終わったら、最後に相続財産の調査を行います。
相続財産の調査の際は、被相続人の銀行預金は金融機関に死亡の届け出を提出すると自由に処分できなくなるので注意が必要です。
以上の準備が終わった後、遺産分割協議を行い、相続財産の分配を行うという流れです。

 

□まとめ

今回は、相続の手続きの流れについて紹介しました。
今回紹介した以外にも、相続を放棄するといった場合など別で期限が定められていることもあるので注意が必要です。
その他相続に関して、滋賀にお住まいの方でご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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