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相続ブログ

印鑑証明書って相続に絶対必要なの?

2020年05月7日

滋賀の相続専門家、おうみアット法務事務所が必要なパターンをお答えします!

「相続で印鑑証明書がいる場合ってどんなとき?」
「印鑑証明書がいらないときって?」
こんな疑問を持っている方はいらっしゃいませんか。
印鑑証明書が必要な場面はあまり多くないので知らない方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続における印鑑証明書の必要場面ご紹介します。

□相続で印鑑証明書がいる場面

印鑑証明書がいる場面は以下の4つが挙げられます。

最初は、遺産分割協議です。
このとき、遺産分割協議書を作成します。
そして、話し合った全相続人が印鑑証明書を提出する必要があります。
そのため、相続人の方から求められたときはちゃんと渡しましょう。
ちなみに相続人が複数でない場合は印鑑証明書は必要ありません。
1人の場合は遺産の分割はせず、遺産分割協議が行われないので準備しなくても大丈夫です。

次に紹介するのは、不動産の持ち主の名義を変更するときです。
名義を変更する相続登記に必要になります。
このときの注意点ですが、相続する人だけでなく、全相続人の印鑑証明書が必要なので全員分集めましょう。
また、調停調書や審判書、遺言書がある場合は例外で、必要ありません。

次は金融機関や証券会社などで払い戻しの手続きをする場合です。
どのように遺産を分割したのかによってさらに分かれます。
遺言書、調停調書や審判書がある場合、相続人が1人の場合は預金を相続する方の証明書が必要です。
遺産分割協議書がある場合は上でご紹介したように全相続人の分が必要なので集めましょう。
ちなみに印鑑証明書には期限があり、取得してから3ヶ月以内なので注意してください。

最後は相続税の申告をするときです。
このときも遺産分割協議をした場合には全員分必要、1人の場合は不要です。

□印鑑証明書がない場合

遺産を分割するとき、親と20歳未満の子どもが相続人の場合、子どもの代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
このとき、代理人の印鑑証明書が必要です。
また、相続人のなかに海外移住者がいる場合は印鑑証明書が発行されません。
そのため、海外にある日本の大使館や領事館で発行されるサイン証明書が必要です。
ここでいくつか注意点があります。
サイン証明書では、遺産分割協議書がいるので完成させてください。
加えて、金融機関や証券会社との手続きでも遺産分割協議書がいる可能性があるので注意してください。

□まとめ

ここまで相続における印鑑証明書の必要な場面についてご紹介してきました。
どんな場面で印鑑証明書が必要になるのかを知っていただけたでしょうか。
また、滋賀で相続についてお悩みの方はぜひご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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