彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら

遺産分割協議書の相談をしたい方

遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産について相続人全員で話し合い、誰が何をどのくらい相続するのかを合意した証明書です。当事務所では相続全般の相談を受け付けておりますので、遺産分割協議書について専門家の意見を御希望の方はお気軽にご相談ください。

こんな時ご相談ください。

  • 相続人が誰だか分からない。
  • 必要な財産調査・書類収集を専門家に任せたい。
  • いくつかある不動産の分け方から、適したアドバイスが欲しい。
  • 遺産分割協議書に何を記載したらよいか分からない。
  • 全員の気持ちが変わらないようにしっかりと遺産分割協議書を作成したい。
  • 遺産の内容を全員で共有したいので、専門家に依頼して目録を作成してほしい。
  • 各種遺産相続手続きも専門家に依頼して、随時報告をもらって相続人でスケジュールを共有したい。
当事務所のまるごと代行サービスも参照ください。

よくある質問

Q1:遺産分割協議書とは、どのような書類ですか?

遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産について相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのかを合意した内容を書面にまとめたものです。不動産の相続登記や預貯金の解約など、多くの相続手続きで必要となる重要な書類です。相続人全員が内容に合意したうえで作成します。

Q2:どのような場合に遺産分割協議書について相談すればよいですか?

遺産分割協議書の作成方法が分からない場合や、不動産や預貯金など複数の財産をどのように分けるか迷っている場合はご相談ください。また、記載内容に漏れや誤りがないか確認したい場合や、必要書類の収集から協議書の作成までまとめて依頼したい場合にも対応しています。

Q3:遺産分割協議書は自分で作成できますか?

遺産分割協議書は、ご自身で作成することも可能です。ただし、記載内容に不備があると、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きが進められない場合があります。財産の種類が多い場合や相続人が複数いる場合は、後日のトラブルを防ぐためにも専門家へ相談することをおすすめします。